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初めての免停の2回目の免停で受講規定は異なるものなのでしょうか? - 昨日、自

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hzb123119528 公開 2012-7-28 20:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初めての免停の2回目の免停で受講規定は異なるものなのでしょうか?
昨日、自宅に免許停止30日の通知書が来ました。
運転免許試験場で1日講習を受講すれば1日免停に短縮されるという内容でした。
私は2年前にも累積6点で、1日講習を受けました。
ただその際は、指定日の受講が困難ということで
土曜日に近くの教習所で講習を受けることができました。
今回の講習について、電話で照会したところ
「受講は平日のみかつ運転免許試験場のみ」という回答でした。
初めての免停の2回目の免停でこのように受講規定は異なるものなのでしょうか?

また、今回の違反で2回目かつ前回の免停明けからそんなに期間が空いておらず
60日免停になると覚悟していたため
30日免停の通知を見て驚きました。
前回の免停明けからの2年間でちょこちょこ違反があったので
私自身も違反履歴については詳細に覚えていません・・・
自分の中では「60日免停」と決め込んでいたため、いまいち信じれない部分もあります。

後になって「やっぱり通知が間違ってました。やっぱり60日免停です」とかは来ませんよね?

勤務先が金融機関なので免停で営業活動停止はシャレになりません。
これを機に営業中の路駐・携帯・シートベルトは絶対止めようと思います。。。
高井里好 公開 2012-7-29 01:49:00 | 显示全部楼层
前回の講習は「違反者講習」であったと思われます。
軽微な違反でちょうど前歴0回累積6点に達した場合は、30日の免許停止処分に該当する前に違反者講習を受講することができます。
講習を受講すると、対象となった6点の違反点数は累積されなくなり、前歴にもなりませんから、講習受講後には前歴0回累積0点の状態になり、結果的に免許停止処分を受けることにはなりませんでした。
前歴にはなっていませんから、講習受講後に違反を重ねても、6~8点の累積なら前歴0回累積6~8点で30日の免許停止処分に該当です。
これで、60日の免停にならなかったという説明もつきます。
過去3年以内に前歴0回累積6点等で違反者講習に該当したり、免許停止処分の基準に達した人は違反者講習の対象外ですので、今回は前歴0回累積6点でも免許停止処分です。
前回は違反者講習という講習を受講することで1年を無事故無違反で過ごした場合と同じ効果があったのに対し、今回は30日の停止処分を受け、停止処分者講習の受講で処分日数を1日に短縮してもらうことになります。
平日に処分を受けて、講習を受講するしかありません。
また、今回処分を満了すると前歴が1回付きますので、処分後、1年を無事故無違反で過ごすことなく合計4~5点の違反をすると、質問にお書きのように60日の処分を受けることになります。
原久美子 公開 2012-7-29 03:36:00 | 显示全部楼层
3年以内の免停30日の処分は、異なる場合があります。質問者さんの場合、前回は「累積6点」での「違反者講習」でした。本来行政処分の対象である「免許停止」ですが、累積点数が6点ぴったりの場合には、「違反者講習」を受講すれば、行政処分が解除されるので前歴は付かず、尚且つ累積点数が0点に戻る、という講習で特典の多いものです。(教習所で受けられるのはちょっと知らなかったですが)
本来、行政処分歴(前歴)が付いても、処分完了日から1年間無事故無違反で、前歴は0に戻ります。しかも質問者さんの場合は、前回「違反者講習」をうけたので、前歴はありません。
よって、今回は前歴0回累積6点の「免許停止30日」の処分です。ここまでだと、前回と同様なんですが…ここから先がちょっと違います。
過去3年以内に、行政処分歴(前歴)がある場合には、「講習」といっても、「違反者講習」は受講出来ず、「免許停止処分者講習(短期)」を受講することにより、免停期間を最大29日から20日の間で短縮出来る、というものです。短縮日数は、講習の最後にテストがあるので、その結果で日数が決まります。
前回と違い、「免許停止処分者講習」は、行政処分対象となるので、処分が終われば「前歴1回」となります。その代わりに累積点数は0点になります。
前歴1回の場合、4~5点で60日の免停から始まり、6~7で90日、8~9点で120日、10点以上で免停処分となっていきます。先ほども書きましたが、前歴を0にするには、処分完了日から1年間無事故無違反づ過ごすことが必要ですから、特に1年間は注意して運転しましょう。
あ、それから「「免許停止処分者講習」は、運転免許試験場での受講です。受講日は平日のみですから、指定された日に休みを取って行くしかありません。
それともう一つ、指定された日は、「免停処分」に該当しますので、試験場には誰かに送ってもらう、あるいはバス等で行きましょう。
講習を受けて、免停期間が1日に短縮された場合でも、その日一日は運転できません。もし運転してお巡りさんに見つかれば、「無免許運転」となり、免許取消となりますから、その点注意して下さい。
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