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先日31キロスピード違反で捕まり、29キロ以上は出してないとい

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lcz1147091279 公開 2012-6-20 22:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日31キロスピード違反で捕まり、29キロ以上は出してないということで署名をせず、6・14に交通裁判所でも同じ主張し、同じ内容の書面を作成し、それを管轄の警察署に送るとのことでした。
今後、どのような流れになり、それまで約どれくらいの日数がかかりますでしょうか?検察の方向性なのか、警察署で29キロオバーの青キップで切られる可能性はありますか? 現在、6.22に行政処分が控えております。講習を受けても、あとで29キロオーあーの青キップの場合、30日免許停止の状況が変わる可能性もあるので、一旦先延ばしして、今後の判断をするのか、それとも先に免許停止と同時に行政不服審査請求を出したほうがいいでしょうか?ご指導ください。
chi122599179 公開 2012-6-21 14:17:00 | 显示全部楼层
今後の流れに関してですが、
まず刑事処分と行政処分は別モノです。
そして、交通裁判所が影響するのは刑事処分のみです。
今回刑事処分で不起訴になったり、29キロ以上の超過がなかったと
認められたとしても、行政処分は31キロ超過の処分で進行します。
それにも対抗されるのであれば、御記載の通り、
31キロ超過としての行政処分に対する不服申し立てをしなければなりません。
以下今後の刑事処分の結果ですが、いくつかの可能性があります。
①質問者様の主張が認められる
:恐縮ですが、この可能性はまずないです。
認められるには、警察や検察と同様に、質問者様自身が29キロ以上の超過をしていない
ことを証明する「客観的な」証拠を提出する義務があります。(証明責任といいます)
警察や検察は、検挙の根拠となった計測値がその客観的証拠となりますので、
質問者様が31キロ超過をしていた証拠として採用されると思います。
質問者さまは、それに対抗する29キロ以上超過していない客観的な証拠を用意できない限り、
この①の可能性はまずありません。
客観的な証拠ですので、被告自身の「スピードをだしていない」という主張は全く意味が
ないと考えてください。
②不起訴処分
;まぁ面倒だから不起訴にするというケースもあるにはあります。
③警察や検察の主張が認められる。つまり質問者さまの負け
:もちろん論理的には上告は可能です。上告が却下される可能性もモチロンありますが。
日数に関しては、相場はありません。
裁判所や担当裁判官、検察官の繁忙状況次第です。
他に重要な案件が発生すれば、先着順ではないので、当然後回しということもよくあります。
1150451068 公開 2012-6-22 11:39:00 | 显示全部楼层
レーダーって多少低く設定してあるんですよ。誤差分をね。
実際貴方の出してた速度は40キロ上回ってたと思うけどね。
誰でも警察官が出てくると萎縮して急ブレーキ踏むんですよ、
その瞬間にメーター見るんですよ。オービスも同じですよ。
捕まった時点で6点加点されてるので無理ですよ。
控訴中に再違反すれば、即取り消しでしょうね、悪質対象ですよ。
ループコイル式、光電管式は誤差0ですよ。
スピード違反者は繰り返すんですよ。今度はオービスですね、即取り消し。
sut1015073072 公開 2012-6-21 14:11:00 | 显示全部楼层
現場から一貫して否認してるようですから
刑事事件は、ほぼ不起訴確定でしょう。
行政不服審査請求が認められれば
免停は回避できますが、その審査は公安委員会ではなく
業務を委託され、且つ、違反者講習で収入を得る警察がします。
まともな判断はして来ません。
unc1114449973 公開 2012-6-21 00:56:00 | 显示全部楼层
yozookkさんへ
>29キロ以上は出してない
そのご主張は解りましたが、では、それを立証する証拠はお持ちですか?
客観的に、状況を全く知らない第三者が納得出来る様な証拠を、です。
その証拠を用意出来ない限り、何をどうやっても結果は同じ所に行き着くでしょう。
多分、行政処分の方は、「聞き置きます」で処分を強行されて終い、だと思います。
期間短縮を望むのなら、講習申し込みは早い方が良いよ、と有り難い案内をされるでしょう。
検察庁の方は、先ず呼び出されて事情聴取され、管轄の警察署から現場の見取り図等を含んだ実況見分書が作成されて送られて来た段階で、再度呼ばれて、検事調書が作成されると思います。
それから起訴、裁判・・・。
日本は証拠主義です。説得力有る証拠、が全てです。
行政処分を食らってでも、不起訴を勝ち取って下さい。
mar1248081901 公開 2012-6-20 22:44:00 | 显示全部楼层
どのくらいの日数がかかるかは地域の処理速度によって違いがありますが、数週間後には何らかの方向性は出てくるはずです。
交通違反を否認して裁判となって勝訴する可能性は極めて低いです。それは、警察の主張が不当であることを立証できないからです。ただ単純に「切符をきられたスピードを出していない」の言葉だけでは全く説得力はなく敗訴となります。
敗訴となれば31キロオーバーなので、赤切符の罰金を払うのは当然として、それまでにかかった費用も無駄になります。
赤切符に署名をしなくても点数は加点されますので、明後日の行政処分の免停30日になっています。刑事処分について争っていがも、行政処分の免停は受けたほうがいいでしょう。不服申立てをしたとしても審査で通るとは思えません。
免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみになります。行政処分は先延ばしせずに受けることを勧めます。
kaz117836885 公開 2012-6-20 22:22:00 | 显示全部楼层
そうゆうことは、現場で決着しないとまずだめです
いったん、調書化されると、訂正は困難です
現場の特にパトカー追跡の場合は、頼み込んだら、結構まけてくれるんですけどね
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