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医師が患者に対し疾病のため運転を禁止させるためには口頭による

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reo1237626458 公開 2012-7-5 23:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
医師が患者に対し疾病のため運転を禁止させるためには口頭によるものでも効果があるのでしょうか?
免許の更新の際、医師の指示で運転を止められていた人が医師の許可書を提出しますが、禁止するときは何か様式のようなもので伝えるのでしょうか?
もし口頭でOKなら言った言わないといった問題に発展してしまうと思います補足カルテに記載…という回答がありますが、それについては主治医のカルテでしょうか?
紹介前に診てもらった医師は運転禁止とカルテに記載し、その後、その医師の紹介で別の医師が主治医となり運転OKとなった場合はどうなのでしょうか?
1011262268 公開 2012-7-6 17:47:00 | 显示全部楼层
「何人も」「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」という義務は、運転者に対する義務です。つまり、運転時に(もしくは日常的に)自分の状態を把握する義務も、本人にあります。
特定の書式はありませんが、証拠が必要と思うのであれば、診断書を請求するなどの対策を自ら考えるべきです。一方、医師が患者に伝えたという証拠は残っていなくても、カルテなどの記録は病状の証拠として有効です。
[補足]
近い時期における複数の診察結果があるなら、双方を尊重し、より安全な判断を下すべきです。A医師は不可、B医師は可能と判断したなら、A医師に「B医師はこういう判断ですが、それでも運転は避けるべきですか」という質問をして初めてきちんと医師の確認を取ったと言えるでしょう。
また現実には、医師から免許返納を勧められるような状態で、意識消失・痙攣・麻痺などの経験がないという人は稀でしょう。医師の意見は「助言を受けている」かどうか(つまりその時点の情報)ですが、上記の既往歴については過去も含め「経験がある」時点で申告義務があります。これについても、それぞれのカルテの情報は重要な証拠となり得るでしょう。
1011524381 公開 2012-7-6 07:05:00 | 显示全部楼层
車を運転するのもしないのも、免許を更新するのもしないのも本人の考え一つです。
もしも偽って免許取得していて、病気が原因で事故を起こせば、それは本人の責任で罰せられるだけです。
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