パスワード再発行
 立即注册
検索

教えてください!! - 去年1月免停になり、30日停止だった

[复制链接]
yas1049393499 公開 2012-6-21 09:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
教えてください!!
去年1月免停になり、30日停止だったのですが講習を受けて1年間前歴1という事を言われました。その1年の間にシートベルト違反その他合わせて3点を取られ・・・あと1点でまた免停で気をつけていたのですが事故を起こしてしまい相手の方が重症を負ってしまいました。その場合処分はどのようになるのでしょうか。免許停止ならともかく免許取り消しの処分になってしまうでしょうか。
営業の仕事をしてまして、免許がないと会社を辞めなければいかなくなり、不安でいっぱいです。
何とかして免許取り消しの処分だけは阻止したいのですが・・・・
同じような経験をされた方、その手の情報をお知りの方、何でも構いません。教えてください。
ra_104086617 公開 2012-6-21 10:05:00 | 显示全部楼层
見づらいかもしれませんが…
[追記]
こっちの方が見やすいと思いますのでURL貼っときます。
(警視庁 交通事故の付加点数)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei21.htm
威威 公開 2012-6-22 07:48:00 | 显示全部楼层
要するに車あなを運転しちゃダメってことですね。
このまま免許持ち続けたら危ないのは自分でもわかってるでしょ?
取消ですむだけでましでしょ?
それから、自分の心配は事故被害者への賠償が終わってから考えましょう!
自分の事ばかり考えてるから、違反を繰り返し、人身事故を起こすのです。
沢田舞香 公開 2012-6-21 13:55:00 | 显示全部楼层
ご理解されていると思いますが、
まず前歴1の場合の処分基準と内容です。
========================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
========================
質問者様は現状「前歴1の3点」なので、
今回の人身事故で7点以上の加点をされた場合、
免許取り消し処分に該当することになります。
そして、今回の人身事故ですが、
安全運転義務違反2点と人身事故加算が発生すると思います。
そして、人身事故による加算や処罰は、
相手の怪我の治療期間で変わってきます。
①治療期間3月以上、特定の後遺障害が伴う場合
:13点の加点
:懲役刑・禁固刑及び罰金刑500000円
②治療期間30日以上3月未満の重傷事故
:9点の加点
:罰金刑300000~500000円
③治療期間15日以上30日未満の軽傷事故
:6点の加点
:罰金刑200000~500000円
以上は事故の原因が主に質問者様にある場合ですが、
ご質問内容を拝見するに、今回の事故も恐らく質問者様に
事故原因があるかと推測しましたので、該当部分のみ記載しています。
質問者さまは7点以上の加点で、免許取り消し対象となってしまいますので、
相手の方の治療期間が30日を超えるいわゆる「重症」なのであれば、
今回累積合計で3点+2点+9点=14点となり、免許取り消し対象となります。
さらに、略式起訴されて20~50万円の罰金刑という可能性もでてきます。
*示談が成立していれば不起訴処分もありえます。
もし上記の状況が該当されるのであれば、
免許取り消しを免れる方法は2つしかありません。
①相手の方の被害届を取り下げ、もしくは提出せずに
人身事故扱いにならないようにする
:人身事故は被害届で成立します。
:被害届がなければ人身事故はなかったことになりますが、
今回は重症ということなので、相手やそのご家族の心情を考えると、
質問者さまがそれをお願いすることは、非常識な行為となるのでお勧めしません。
②「意見の聴取」を活用する
:90日免停以上の処分対象者には「意見の聴取」とか、
「聴聞会」という機会が与えられます。
:この場で反省の態度や、今後違反や事故を起こさないための具体的な行動、
事故相手の方への誠意ある対応などの状況を説明することで、
処分が軽くなる可能性があります。
:ただし、それはあくまでも可能性であり、その可能性も低いです。
実際処分が軽くなることはあまりありません。
:一番大事なのは、相手の方への対応や、示談などの状況、質問者様の態度や反省の弁です。
:一番やってはいけないことは、心理的にはやりがちですが、
「免許がなくなると仕事がなくなる」
とか、
「会社をクビになる」
といった、お情け頂戴的なアプローチです。
これは一概にはいえないですが、逆効果になることもあるといわれています。
以上が取り消し処分を免れる方法です。
でも、質問者様に関していうと、違反が多すぎです。
仕事で運転が必須な方とは正直思えませんでした。
・1度免停になり
・その後1年間の間に3点の違反
・そして不注意の人身事故
恐らくお仕事も含めてほぼ毎日運転をされるのでしょうが、
それであればなおさら違反や不注意による事故は起こさないように
運転しなければなりません。
厳しいようですが、これは意見の聴取で質問者様に対応する人間も、
同じ印象を持つと思います。
今回どのような結果になるかは、
もう受け入れるしかないんが現状かと思います。
とにかく相手の方への誠意ある対応につくされることを
お勧めし、結果は素直に受け入れられるしかないと思います。
1252792301 公開 2012-6-21 11:56:00 | 显示全部楼层
免許取消を含む90日免停以上の行政処分の決定にあたり、
意見の聴取として聴聞会に呼ばれるはずですが
そこで一段階の減免がなされる可能性があります。
つまり、免許取消からだと180日免停になる可能性があり
減免となる可能性が高くなるであろう話し方などはわかるのですが
ヒントだけお教えします。
1.あなたが免許取消により失職する可能性があることは聴聞官や行政には関係ありません。
2.あなたが犯した違反や事故に対しどれだけ誠実であるかが問われます。
違反や事故に対して誠実であれば、免許取消などの行政処分に対してどのような意見が本人より出るか。
それが重要です。
tak1037502658 公開 2012-6-21 10:35:00 | 显示全部楼层
相手の重症の診断書の見込み治療日数で点数が変わるので、断言は難しいですね。
あなたの原因による事故ならそれだけで安全運転義務違反の2点が加算されます。
今現在前歴1回累積3点ならそこに2点加算されて60日免許停止は最低でも確定です。
免許停止講習を受けても30日は運転出来ませんから、車を使う営業さんだと、これだけで1ヶ月仕事にならないから仕事自体が危うくなる可能性大では?
診断書の見込み治療日数が14日以内で3点、15日以上30日以内で4点、31日以上だと5点加算です。(これは人身事故の相手のケガの点数で原因の安全運転義務違反の点数とは別です。)
前歴1回だと10点以上は取消しなので、診断書の見込み治療日数が31日以上の内容だとアウト。取消し確定です。
回避する方法はありません。相手が診断書を提出して人身事故の処理を警察がしているので、手遅れです。
まだ診断書提出前だったら、相手に自前で完治するまでの治療費と休業保障、慰謝料等を出すなら相手はもしかすると診断書提出しなかったかも知れませんけど。
保険会社も動いていますし、事故で保険会社を使う為に事故証明書も警察を呼ばないといけないし、どちらにしても今更免許停止や取消しは回避出来ません。
診断書の見込み治療日数が少ない事を願うだけですね。
reb1011563861 公開 2012-6-21 09:49:00 | 显示全部楼层
一度免停を受けると、一年間は「前歴1」となります。
次回は、一年以内に違反や事故を起こし、累積4点となると、60日免停の処分が来ます。(6点だと90日、8点だと120日)
また、10点以上になれば、取り消しです。

人身事故の場合は、相手の症状によって点数が変わってくるみたいなので、「重症」といっても、診断によって、点数が変わります。
鞭打ちになった程度で、5点とか付いちゃいます。
なお、もし取り消しまでの点数になっちゃった場合、「阻止」はできないです。
自分で何とかできるものではありません。祈りましょう。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-4-23 08:42 , Processed in 0.089802 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表