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スピード違反について教えて下さい。 - 本日、秋田県某国道(制限速度60k

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cha1048985983 公開 2012-7-8 20:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反について教えて下さい。
本日、秋田県某国道(制限速度60km)で、大型バイクで98km走行中に、いわゆるネズミ捕りにて捕まりました。
38km超過でした。
あまりに気持ちの良い直線で、ついついアクセルを開けすぎてしましまた。
反省していますし、事故を起こす前に捕まえて貰ったことに感謝しています。
てっきり、免許停止かと思い、警察官に聞いてみたところ、「都道府県で多少違いはありますが、最近違反をしていなければ免許停止にはなりませんよ」との回答。(私は、神奈川県に住所があります)
最後に違反したのは、2年以上前です。
警察官いわく、「今後、交通違反をすれば、免許停止になります。免許証不携帯等の違反点がなく罰金のみのものでも、駄目ですよ」と言われました。
「あとは、神奈川県より連絡入れいますので、その指示に従って下さい」とのことでした。
帰り際に、「本当は知らないことになっていますが、今日、近くに覆面パトカー、白バイいますので、気を付けて下さい」と優しい言葉もかけてくれました。

そこで、質問ですが…
1.本当に免許停止にならないのでしょうか?
2.反則点数と反則金はいくらくらいになるのでしょうか?
3.神奈川県より連絡あるとのことですが、どこから連絡きて、どのような対応(警察署に出頭とか?)になるのでしょうか?
4.今後違反すれば…って、いつから(違反した日?刑が確定した日?)何ヶ月の期間になるのでしょうか?
以上
経験あるかた、もしくは法律等に詳しいかた等いれば、教えて下さい。
宜しくお願い致します。補足沢山の回答ありがとうございます。
某国道は、高速道路や自動車専用道路ではなく、一般道路です。
キップは赤色のものにサインしましたが、「この場では、渡すものはありません。後日通知が来るので、それに従って下さい」とのことでした。
1253116556 公開 2012-7-8 21:58:00 | 显示全部楼层
あれ?38km/hの速度超過は、一般道なら一発免停6点で30日の数値です。高速道路なら、3点で免停ではないですが…
反則点数は、今書いた通りです。一般道ならば罰金で6~7万円くらいです。高速道路での場合ならば、反則金となり自動二輪車の場合3万円です。
一度で免停にならないような「軽微な違反」ならば、その場で振り込み用紙を渡され、7日以内に銀行などからお金を振り込めば、処分は終わります。
免停ならば、1ヶ月程度で、内容証明の郵便物(になると思う)で「通知」が来ます。そして、行政処分としての「免許停止処分者講習(短期)」を受ける方向だと思います。
刑事処分については、別途検察から出頭の通知が来ます。簡易裁判所で、略式裁判で、罰金額が決まります。
今後の違反ですが、軽微な違反であれば、違反日から1年間無事故無違反でいれば、処分点数は0点に戻ります。
免停の場合は、免停処分が満了した日で前歴1回、累積0点になります。前歴はから翌年の同じ日まで無事故無違反で0回にもどります。
どうも、秋田県警のお巡りさんの間違いと思いますが…高速道路ではなかったのは、間違いないですか?高速道路だったら、問題なくはないですが、処分はだいぶ軽くなるのですが。
補足
そのお巡りさんもメチャメチャですね。赤切符を切っておいて、免停にはなりませんなんて…ただ、残念ながら30日の免停処分です。「免許停止処分者講習(短期)」を受講して、停止期間の短縮を図りましょう。講習最後に簡単なテストがあって、この点数如何で、最大29日から20日の間で期間短縮が図れます。つまり、テストで良い点を取れば、免停処分は1日で終わります。
ただ。くれぐれも講習当日は、クルマやバイクで出かけてはいけません。仮に1日に短縮されても、この日は免停処分期間中に該当しますから、もし捕まったら、「無免許運転」になり、今度は取消処分です。
処分が完了すれば、累積点数や前歴の取り扱いは、本編で書いた通りです。
the1020449751 公開 2012-7-8 22:07:00 | 显示全部楼层
一般道での30キロオーバー以上のスピード違反は赤切符で刑事処分と行政処分が発生します。貴方が言っている某国道というのが自動車専用道路で高速道路扱いならば40キロオーバー以上で赤切符となります。
切符は何色をきられましたか?赤ならば免停になり、都道府県で違いはありません。青ならば免停ではありません。
①赤切符の場合
<刑事処分>
検察庁への出頭通知が神奈川県の最寄りの検察庁より届きます。
免許センターに出頭して略式裁判の手続きをします。正式な罰金額は検事が決定しますが、38キロオーバーならば6万円前後になります。
<行政処分>
免許センターへの出頭通知が神奈川県の免許試験場より届きます。
38キロオーバーは6点で免停30日になります。免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみのなります。
②青切符の場合
今回は3点で免停にはなりません。捕まった日から1年以内に違反をして、違反と違反の間に1年を開けずに違反を繰り返して累積6点以上になれば免停となります。
---追記---
一般道路ならば赤切符になります。赤切符にサインをして渡さなかったのは、貴方が違反がしたのが県外だからです。
県外の場合は赤切符の違反をしても切符を渡しません。しかし、県内の違反の場合は赤切符を渡して免許証を取り上げます。
警察官が言ったことは全くのウソで、赤切符の違反をすれば一発免停ですので上述した①のような場合になります。警察官は免許制度を理解してない人が多いので、免停にならないような発言をしたと思います。
pro1214131765 公開 2012-7-8 21:03:00 | 显示全部楼层
30km/h以上は6点で30日の免停のはずなんですけどね。
28km/hで3点と勘違い?
赤切符でしたよね?
tod107199151 公開 2012-7-8 21:01:00 | 显示全部楼层
前歴無しなんで三ヶ月おとなしくすれば違反点数は消えるはず、35キロ超過で本来なら違反点数は停止になるんですがもしかして以内で違反点数かもでも反則金は三万円いじょうかも?
12802243 公開 2012-7-8 21:00:00 | 显示全部楼层
A1.38km/hでキップ切られたんですか?38km/h超なら免停のはずですが、キップの色は何色ですか?青じゃないんですか?38km/h超だけど、30km/hでキップ切られてるんじゃないですか?
A2.30km/h未満なら1.5万円と3点と思います。それ以上だと6点と罰金10万円程度だと思います。
A3.青キップなら出頭など無いと思いますが(反則金未納なら別)。。。。
A4.最後の違反日から1年じゃないですかね。

正直、今私が書いたようなことは交通法規の本に書いてあります。改定などで金額などの変更はあるかもしれませんが、基本的に同じです。免許持っている人ならば、知ってておかしくない内容です。まずご自分でもらった切符の内容をよく読みましょう。
1052734726 公開 2012-7-8 20:59:00 | 显示全部楼层
1.その警察官はウソをつきています。違反点数と行政処分は全国共通です。38キロ超過は問答無用の赤切符で最低30日の停止処分です。
2.6点の違反点数とおそらく7万円前後の罰金です。
3.免許センターからハガキで連絡が来ます。ハガキに処分内容、出頭日時、出頭場所など詳細が記載されていますので、隅々までよく読みましょう。
4.違反日から行政処分開始日までの間に行政処分内容が変わるような違反をするなと言う意味です。
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