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理容師・美容師になる為に必要な国家資格があると聞いたのですが、1度

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113352779 公開 2012-6-22 04:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
理容師・美容師になる為に必要な国家資格があると聞いたのですが、1度飲酒運転で免許を取り消しになった者でも取得可能でしょうか?

欠格期間を終え、免許をもう一度取得する事も出来ました。しかしあと1年『執行猶予』が残っています。
バイトをしてお金を貯めて、地元の美容(理容)専門学校に行きたいと考えていますが『執行猶予がある』そして『前科がある』との理由で専門学校に通えない、または国家資格(試験)を受ける事が出来ない等、何か問題・弊害になってしまう事はありますでしょうか?
資格関係…法律…と言いますか…警察と言いますか…詳しい方居ませんか?補足実は…酒気帯びを2回したんです。1回目(2006年)は罰金、2回目(2009年)は罰金と取消。取消に至ったのは「1回目を犯した後、一定の年数を越えていなく、違反点数が残っていた為」でした。酒気帯びを2回犯した自分でも、理美容専門学校に通えるでしょうか?
1149965828 公開 2012-6-22 08:00:00 | 显示全部楼层
公務員でなければ問題無いと思いますよ。
執行猶予なんて、自分から話さない限りバレないと思います。
そもそも、運転免許だって国家資格だと思います。
po_111546228 公開 2012-6-22 12:21:00 | 显示全部楼层
~全く問題ありません。
医師や看護師では、それぞれ医師法や保助看法において「罰金以上の刑に処せられたものには免許を与えないことがある」という相対的欠格事由の規定があるのですが、理容師や美容師については理容師法や美容師法を見ても、「心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者」や「無免許による営業をした者」などが相対的欠格事由になっているのみですから、執行猶予期間中であることでの問題はありません。
ちょっと考えてみてください。
理容師や美容師の国家資格というのは、受刑期間中に理美容養成施設と同じ指導を受けて、刑務所内で国家試験を受けて資格を取得することができるのですから、普通に考えても大丈夫でしょう?
全くの余談で、直接関係のないお話になりますが、執行猶予付きの懲役刑を受けた場合には執行猶予期間を満了することで、刑の言い渡しを受けなかったことになり、満了日翌日より「罰金以上の刑に処せられたもの」には該当しなくなります。
刑法第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
つまり、執行猶予期間を満了すれば、その時点で同様の欠格事由のある古物商や警備業も可能になります。
ただ、再犯の場合には執行猶予を満了していた後であっても、裁判官は前科と同様の判断をすることで2回目は執行猶予が付かないケースが多いので注意が必要です。

初犯で執行猶予付きの実刑は考えにくいので、1回ではないとは想像していたのですが、理容師や美容師の国家試験を受験する際、過去に罰金刑や懲役刑などの刑を受けていたとしても、それらは欠格事由にはあたりませんので大丈夫です。
専門学校がそれらを理由として入学を拒否するようなことがあれば問題です。
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