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教習所に今通っていてまだ1段階の途中ですが今日原付で減点されてもしかしたら免

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lil1049398109 公開 2012-7-19 21:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
教習所に今通っていてまだ1段階の途中ですが今日原付で減点されてもしかしたら免停かもしれません。
すでに行政処分を1回くらってます。
こういう場合、1段階が終わったら仮免許をもらうこと
ができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
bej1148342650 公開 2012-7-20 00:10:00 | 显示全部楼层
免許停止処分中というのは欠格期間中にあたり、新たな運転免許(本免)を受験することはできませんが、仮免許の取得や路上教習については法律上可能です。
しかし、教習所では修了検定の受検時に本籍確認の為に現有免許証を提示するはずですから、停止処分を受けて提示ができないと、検定自体を受けることができない可能性が高いと思います。
したがって、処分を受けるまでなら検定は問題なく受験でき、仮免許も交付されますが、処分中は検定を受検させてもらえない場合もあると考えておいたほうがいいでしょう。
また、処分までに仮免許を取得できたとしても、停止処分を受けた場合は教習所に申告をするようにしてください。
停止処分中というのは処分点数が前歴には変わっておらず、路上教習中に違反で取締りを受けたり、人身事故で違反点数が付されるようなことになれば、処分を満了したことにはならず、現在の累積点数に追加の点数が合算され、その累積点数での再処分となってしまいます。
このような危険性があるために、路上教習前に現有免許証を提示させ、処分中は路上教習を実施しない教習所は多いです。
仮に教習を受けさせてもらえたとしても、ご自分の為と思って、処分中は学科の教習のみに留めておかれることをお勧めします。
教習中の違反は指導員が防いでくれても、指導員が同乗していても突発的な事故は防げない場合がありますから。
mar117337290 公開 2012-7-19 23:39:00 | 显示全部楼层
免停になれば仮免許取得はできません。
普通免許の教習中で原付によって免停になってしまえば、全ての免許は停止・取得保留となりますので、仮免許の試験は受けることができても仮免許証は滞留処分となって発行されません。
仮免許も免許証ですので、本免許と同様扱いになります。
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