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昨年8月に無免許運転で捕まりました - 1年間は免許取れないとの事なのですが

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kam1110048355 公開 2012-7-8 12:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨年8月に無免許運転で捕まりました
1年間は免許取れないとの事なのですが、いつから免許が取得できるようになるのでしょうか
去年の違反日からでしょうか?
それとも罰金払った時からでしょうか?
1年経っても免許取れないこともあるとは聞いています
でも一応その権利を得るのがいつなのかよければ教えてください。お願いします
sak113497092 公開 2012-7-8 22:00:00 | 显示全部楼层
全く免許を所持しない人が無免許運転で1回のみ捕まった場合は、違反行為日翌年同日になると免許を取得することができます。
無免許運転で捕まると19点の違反点数が免許を持たない人であっても累積され、前歴0回累積19点という取消1年に相当する点数に達してしまいます。
この前歴0回累積19点という状態では運転免許試験に合格しても拒否処分(合格、即取消です。)を受けて免許が与えられませんが、違反行為日から1年が経過すると、処分を受けたのと同等とみなされ、前歴1回累積0点という免許を受けることができる点数に変化し、免許が取得可能になります。
過去に免許の取消処分を受けたことはなく、無免許運転で1回のみ捕まった場合は違反行為日翌年同日になると免許を取得することができます。
なお、その日が来るまでは運転免許試験を絶対に受験しないようにしてください。
違反行為日から1年が経過するまでの合格では、前歴0回累積19点の免許を受けることができない状態での合格ですから、合格が取り消されて拒否処分という処分を受けてしまいます。
拒否処分を受けると、免許が取得可能になる日は変わらないばかりか、取消処分者講習という3万円以上かかる講習の受講が必要になってしまいます。
1年が経つのを待って受験するようにすれば、こうのような講習の受講は必要ありません。
「1年経っても免許取れないことがある」というのは、過去に取消処分を受けて特定期間中の違反行為として2年が加算されるケースや純無免でも1回ではないケース(1年を空けずに純無免2回では3年)などです。
128159808 公開 2012-7-8 12:46:00 | 显示全部楼层
試験に受かって、いざ免許交付となっても「免許の保留」という可能性もあります。
初音映莉子 公開 2012-7-8 12:41:00 | 显示全部楼层
関係ないんじゃないのかね?
どうせまた無免許運転するんでしょ?
1029044109 公開 2012-7-8 12:24:00 | 显示全部楼层
一応違反日から。ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
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