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無免許運転で捕まると。。。 - お恥ずかしながら私の息子が一昨年前に、高速でス

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ghh1148614664 公開 2012-7-25 13:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転で捕まると。。。
お恥ずかしながら私の息子が一昨年前に、高速でスピード違反で捕まり免許の取消し処分になりました。
その後一年が経ち、取消し者講習とやらの講習を受けてようやくまた教習所に通い免許をとろうと思った矢先に。。。
今度は無免許運転で捕まってしまいました。。。この後の処分はどうなるのでしょうか?また何年か免許が取れなくなるのでしょうか?
罰金が30万円と言う話は聞きました。
誰か教えてください、お願いします。
goo1112772455 公開 2012-7-25 13:22:00 | 显示全部楼层
無免許運転の違反行為日より3年間免許を取得することができません。
欠格期間の指定がある取消処分を受けると、免許取消歴等保有者として特定期間が指定されます。
この特定期間というのは、欠格期間中および引き続く5年間に再度、取消点数に達すると該当する処分期間に2年が加算される制度です。
今回の無免許運転は欠格期間満了後の違反行為ですから、取消処分を受けた処分点数は前歴に変わっており、累積点数としては前歴1回累積19点で取消1年相当になるのですが、前述の特定期間の2年加算のために、違反行為日より3年が拒否処分の対象となり、免許を受けることができません。
免許を取得できるようになるのは、無免許運転の違反行為日の3年後同日以降となり、それまでに受験、合格をしても、拒否処分を受けて免許は与えられず、残期間が欠格期間に指定されます。
既に免許所持者ではないために通知類は一切ありませんので、試験場で受験相談を行って確認をするようにしてください。
1251878672 公開 2012-7-25 15:50:00 | 显示全部楼层
結論から言うと、罰金は30万以下の規定で多分満額となるでしょう。
免許証は3年間取得不可能です。
今までの取消し処分者講習も再取得を目指して払った教習所代金も全部ムダになります。(教習所はもしかするといくらかは戻って来るかも。詳しくは教習所に問い合わせですね。教習所によってルールが違うので。)
しかし、バカですね。せっかくもう少し我慢すれば好きなだけ堂々と運転出来たのに。
未成年でも取消し前科アリなので、もしかすると保護観察でなく罰金になるかも知れませんよ。成人は罰金確定です。
親として教習所代金や講習料金を出していたかも知れませんが、全部返して貰いましょう。世の中の厳しさを教えるのも親の仕事です。
当然、罰金は出しません。自分で払わせるか労役でしばらくブタ箱に行って貰うのが一番でしょう。
30万の罰金として、労役なら1日5000円換算なので60日。土日は除外なので、約3ヶ月拘置所で働いて貰いましょう。拘置所でも労役は待遇は刑務所と同じと聞きますから、世間の厳しさをカラダに叩き込むには一番いいと思いますね。
1151344503 公開 2012-7-25 15:09:00 | 显示全部楼层
結論からですが、今後3年間免許は取得不可能となります。
無免許運転は19点加点相当の処分となります。
この点数は、免許があれば取り消し処分に相当します。
ですが、息子さんは取り消す免許がありませんので、
免許の再取得が拒否される「欠格期間」というものが設定されます。
こちらの欠格期間は本来「1年間」です。
ですが、息子さんには2年前に既に取り消し処分歴があります。
このように前歴がある場合、欠格期間は2年間加算されます。
よって息子さんは、
今回の無免許運転の「犯行日から3年間」は、免許の発行が拒否されます。
残念ながら、取り消し処分者講習の費用も無駄となりますし、
もし教習所に支払い済みであるなら、入校金なども無駄となります。
罰金に関しては「30万円以内」ですが、
今回はご指摘の通り最高額30万円に近い額が求刑されると思います。
ただし、息子さんが未成年の場合は罰金刑にはならず、
保護観察処分などで済む場合もあります。
ご理解はされていると思いますが、
無免許運転は懲役刑も定められているれっきとした犯罪です。
今回は初犯ですが、2度目・3度目ともなると、
それ以上の罰(懲役刑)も十分にありえます。
また万が一無免許で人身事故でも起こそうものなら、
限りなく懲役刑が身近になります。
あまり大きく報道をされていませんが、
昨日、無免許運転に対する処罰を今以上に厳しくする
法改正の検討が開始されました。
亀石市で起きた、18歳少年無免許の暴走により、
多くの人が死亡した事故が最終的なきっかけとなっています。
恐らく無免許に関しては、
年内により厳しい罰則が定められると思います。
上記お伝えしたように、今後3年間全ての運転免許取得は
不可能となりますが、それに耐えることを諭されるようにしてください。
でないと・・本当にもう「次」は無いと思います。
hay1116439523 公開 2012-7-25 15:14:00 | 显示全部楼层
無免許運転での検挙なのでまた一からやり直しです。
取り消し者講習を受けたことも全部パー。
今度は欠格期間3年です。
この間に無免許運転を繰り返して再度つかまった場合は悪質行為として罰金ではなく実刑になる可能性もあります。
3年の間に無免許運転で検挙されるようなことがあれば実刑は免れないでしょう。
また、先日も亀岡無免許運転事件をうけて法改正へむけて行政レベルで動き出したところです。
道交法が改正されれば、無免許運転に対する処罰は今よりも重くなることは間違いないです。
罰金も30万円どころの話では済まされなくなるでしょう。常習者に対しては即実刑判決が下るようなことにもなりかねないですよ。
とりあえず、罰金を親が立て替えるような馬鹿はせずに、一日5000円の労役につかせて自分のしたことについて反省させる時間を与えてあげましょう。
2ヶ月程度じゃ反省できるかどうかわかりませんけどね。
いっそのこと親御さんのほうから裁判所に懲役刑にして反省の機会を与えるように嘆願してみてはどうですか?
無免許運転は1年以下の懲役刑もありえるわけですからね。
懲役で塀の中に入っている間も欠格期間はカウントされるわけですから、少なくとも塀の中にいる間は無免許運転をするという危険性はないですしね。
ami1219400123 公開 2012-7-25 13:14:00 | 显示全部楼层
前歴の回数と過去3年の累積点数で処分が決まります。
ただのスピード違反で1発取り消しは(酒帯などのぞく)ないので最低でも
2回以上の前歴ということになり、無免許は19点ですから累積点数も最低
で34点になります。
これをあてはめると、最低でも4年、普通に考えると5年の欠格期間となり
ますね。
どちらにしても就職等には間に合わないと思ってください。
1251544043 公開 2012-7-25 13:13:00 | 显示全部楼层
>>また何年か免許が取れなくなるのでしょうか?
この手のバカは
どうせまた無免許運転をするだろうから、
欠格期間が何年になろうが
関係ないでしょ。
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