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投稿初心者です。よろしくお願いします。まず閲覧ありがとうございま

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1147770818 公開 2012-7-21 07:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
投稿初心者です。
よろしくお願いします。
まず閲覧ありがとうございます。
質問ですが、先日恥ずかしながら原付で酒気帯び運転で捕まりました。
状況は信号待ち中に後ろの覆面パトカ
ーから警察官が降りて来て声をかけられました。その場で認め、パトカーに乗り袋に空気を入れる検査を行いました。数値は0.15でした。そして赤切符をもらいその説明を受けその後、1人の警察官がバイクを駐車禁止でないところまで運転して、自分はパトカーで着いて行き、そこにバイクを止めてもらい自分は降ろされタクシーで帰りました。
8月2日に交通裁判所への出頭を命じられております。
また、自分は酒気帯び運転で捕まった日から1年以内に駐車禁止で2度捕まっております。いずれも警察に出頭しておりますので点数は付与されております。
そこで質問ですが、このような場合、免許、罰金等の処分はどうなるのでしょうか?
また交通裁判所に出頭してからの流れはどうなるのでしょうか?
長文で申し訳ありませんが、
ご回答よろしくお願いします。
1150978725 公開 2012-7-21 08:03:00 | 显示全部楼层
飲酒検査で0.25未満なら13点。
駐車禁止で2点×2回で4点。
17点で免許取消し+1年間の欠格期間。
罰金は30万前後だと思います。
裁判所に行って略式での裁判を受け、裁判官が罰金額を決定。その場で一括納付。
別に免許センターからの免許取消しの出頭ハガキが来ます。指定日付に出頭し、免許証を取り上げられ、その日付から1年間は免許証取得不可。
罰金は通常一括納付のみで、後日とか分割はない。(よほどの事情があれば裁判所も相談にはのってくれるみたいですが。)払えない場合、身柄拘束され、拘置所へ。拘置所内の労役所で罰金額相当まで労働する。1日5000円相当と言われています。拘置所と言っても待遇は刑務所と同じと聞きます。
pon101299042 公開 2012-7-22 08:24:00 | 显示全部楼层
免許は高確率で取り消しですね。
もし駐禁違反前に「2年の無事故無違反」
があれば、駐禁の1回目の点数は消滅してる
かもしれませんが。。。
取り消しの場合は、免許の再取得ができない
「欠格期間」も1年設定されますね。
免許に関しては「意見の聴取」の案内が届きます。
まれにこの聴取で処分が軽くなることもありますが、
飲酒はダメです。
参加をすればその場で免許取り上げとなります。
参加しない場合は、また後日免許センターからの
出頭指示がきますので、そこで免許取り消しとなります。
刑事処分に関しては簡易裁判所からの通知がきます。
出頭当日略式裁判⇒判決となり、
判決相場は30万前後の罰金刑です。
罰金は分割も延長も不可能なのが前提なので
当日現金手持ちをして下さい。
それが一番早いですから。
1145527333 公開 2012-7-21 14:19:00 | 显示全部楼层
なぜ酒を飲んで原付乗ったの?
飲んだら運転するな!
1148728078 公開 2012-7-21 12:12:00 | 显示全部楼层
アルコール濃度0.15というのは酒気帯び運転で検挙するギリギリアウトの基準で、仮に0.14だったならば検挙はされませんでした。
酒気帯び運転で捕まったのならば、刑事処分と行政処分が発生します。刑事処分の裁判所の出頭、行政処分の免許センターの出頭は全く別作業になります。
裁判所への出頭日は決められたのならば、1ヶ月~2ヶ月後に行政処分の通知が別途送られてきます。
<刑事処分>
裁判所へ出頭して略式裁判の手続きをします。酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
正式な処分は検事が決定しますが、0.15でのギリギリアウトなので罰金で済むことは間違いありません。罰金額も上限の50万円まではいかないで済むと思われます。
<行政処分>
免許センターに出頭して処分を受けます。酒気帯び運転は13点で、その前に放置駐車違反で捕まって出頭しているのならば、その点数も加点されて累積となります。
放置駐車違反には違反を捕られた場所で3点と2点がありますが、2点と仮定して2回ならば累積4点です。それに酒気帯び運転の13点が加点されるので、累積17点で欠格期間1年の免許取消しになります。
免停90日以上の行政処分には意見の聴取があり、そこで弁明をして違反状況を含めて審査官が減免になるかどうかを決定します。酒気帯び運転での意見の聴取での減免の可能性はありませんので、意見の聴取は欠席してください。残念ながら免許取消しは確定です。
行政処分の通知がきて、意見の聴取を欠席してから免許センターもしくは警察署への免許証返納となりますので、この作業までは免許証は手元にありますので運転をすることが可能です。
10974496 公開 2012-7-21 08:42:00 | 显示全部楼层
まず、駐停車違反の件ですが、違反した場所によって、点数が違います。駐停車違反(駐停車禁止場所等)ならば2点、駐停車違反(駐車禁止場所)ならば1点です。質問者さんの場合、このどちらかかと思います。
参考ですが、放置駐車違反というのもあります。これも、駐停車場所禁止等と駐車禁止場所等と分かれていて、それぞれ3点、2点になってます。
さて、順を追って話を進めましょう。まず、1回目の「駐車違反」ですが、この違反時から遡り、過去2年間以上(もちろん免許を取得して2年以上が条件)無事故無違反ならば、2年特例が適用されます。
2年特例は、違反日からその先3ヶ月間、無事故無違反ならば、違反点数が0点に戻る、という特例です。もし、3ヶ月経たずに、2度目の駐車違反があれば、前回と今回の分が足され、累積されます。
質問文の内容だけだと、駐車違反での点数がはっきりしませんので、2年特例が適用されれば、駐停車場所禁止等なら2点、駐車禁止場所等なら1点です。
2年特例が適用されない場合は、駐停車+駐停車=4点、駐停車+駐車=3点、駐車+駐車=2点のうちのどれか、ですね。
さて、次に酒気帯び運転のほうですが、呼気1Lあたりのアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満の場合の違反点数は13点(※0.25以上ならば25点)です。
この酒気帯びと以前の駐車禁止を足すと、最大17点、2年特例が適用されていれば最小14点ですね。ここが大きな分かれ道。15点以上ならば「免許取消対象」、14点で止まっていれば「90日の免許停止処分対象」です。もう一度、駐車違反が何点だったかと、いつだったか(特例の適用条件に入っているか)を確認しましょう。
免許停止90日以上や取消処分の場合は、行政処分が確定する前に「聴聞」の機会(ま、弁明・言い訳の機会)が与えられます。場合によっては、処分が軽くなることもあるようですが、酒気帯びだと期待できません。聴聞会には出ても出なくてもかまいません。
取消処分となると、その先さらに欠格期間が発生します。欠格期間は、累積点数に応じてきまります。前歴0回で累積点数が15点~24点の場合、欠格期間は1年です。
その後、免許再取得には、「取消処分者講習」を受けることが必要となります。
刑事処分による量刑は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。これは簡易裁判所で決まります。別途通知がきますから、それに従いましょう。
裁判所で罰金額がきまると、原則その場でお支払いです。払えなければ、日当5000円相当の苦役で支払うことも可能です。
mis1046564064 公開 2012-7-21 08:09:00 | 显示全部楼层
累積点数17点で免許取り消し。欠格1年。
50万円以下の罰金または、3年以下の懲役だよ。
未成年なら、保護観察処分だね。
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