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速度超過で免停確定になりました。呼び出しが、8月24日で、その前に軽症

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tak1014010981 公開 2012-8-19 20:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
速度超過で免停確定になりました。
呼び出しが、8月24日で、その前に軽症事故をしてしまいました。
悪いのは自分です。
この場合は、免許取り消しになりますか?

一旦停止を怠ってしまいました(>_<)
相手の方は全治2週間の軽症です。
詳しいかたお願いします(T_T)
今まで、事故を起こしたのが10年前でしたので法律が変わってるのかと思いまして。
今後、車に乗るのは辞めようと思います(T_T)
sin115122320 公開 2012-8-19 20:43:00 | 显示全部楼层
50km/h以上の速度超過(12点)でなければ、今回の「人身事故」とを併せても、免許取消まではいかないでしょう。2週間程度の怪我ならば2~3点、安全運転義務違反で2点ですから、5~6点程度です。
50km/h以下の速度超過(6点)ならば、人身事故と併せて11~12点なので、60日もしくは90日の免許停止処分でなんとか済むと思います。
baf1149278528 公開 2012-8-19 23:22:00 | 显示全部楼层
全治二週間ということで14日間の人身事故としてお答えします.
まず,基礎点数として2点がつきます.それプラス,全治14日ということで,2点か3点が追加されます.今回,一旦停止を怠ったということで,質問者が一方的に悪いということになると思うので3点です.ということで5点がつくと思います.後は,速度超過の点数が6点か12点かで免停か免許取り消しかが決まります.
もうひとつ事例を書いておきます.過去に累積で7点になり,免停が確実となりました.免停の通知が来るかこないかの時期にスピード違反で2点の違反をしたことがあります.ここで,短期か中期かの瀬戸際ですが,免停として7点で処理されるか最後の2点が加算されるか(9点)で期間が変わるのですが,僕の場合は,短期ですみました.つまり最後の2点は計算されていないことになります.
ただ,これが消えてしまったのか,免停後2点から始まっているかは,違反の履歴を調べなかったし,免停後1年以上無事故無違反でしたので,どうなったかは定かではありません.たぶん2点始まりになっていると考えるのが妥当と思います.
今回に関しては,この呼び出しがどういうものを指すのかにより変わるかなと思います.たとえばカメラを光らせた場合は,まだ,あなたの違反かということすら確定していません.実際に写真を見て確認されて,裁判で確定します.つまり,点数の計算もそういった処分の流れの後に確定するので,たぶん人身事故は加算されると思います.
もうひとつ,呼び出しというのが免許センターに免停の講習に関する呼び出し(カメラでなく,赤切符を切られた(ネズミ捕りなどで切符をもらった),もしくは,2点とかのスピード違反で累積で6点以上になったのでそういう呼び出しが来た)という場合を想定します.
この場合,ありえる処置としては,計算をしなおして合算をする.もしくは,人身事故に関しては,免停終了後の点数とするという可能性がなくはないです.
違和感がありますね.合算せずに後で加点するとすれば,人身事故前の免停講習等の行政処分をして,免停終了しました.ただ,5点すでに加点されるので,免停終了と同時にまた免停となります.つまり,れんぞくて60日免停になるので,おかしいことになります(前歴1なので,4点で60日免停になるので)
僕の事例では,最後の2点は免停の計算には入っていなかったですが,データは当然その免停とかを何チャラするところに言っていると思われるので,その際の判断にあいまいさがあるなと思います.
ということで整理しますと
速度超過が6点
1.60日免停
2.30日免停のあとまた60日免停(可能性はかなり低い)で前歴2回.かなりきついことになります(2点で免停)

速度超過が12点
1.免許取り消し(欠格1年)
2.免許停止90日のあと60日免停
ともにほぼ1.で間違いないと思います.
1149327792 公開 2012-8-19 20:58:00 | 显示全部楼层
あんた,知恵袋に投稿した交通違反だけでも結構ひど過ぎるな…

http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/lapinss88230414
1111844357 公開 2012-8-19 20:51:00 | 显示全部楼层
スピード違反で呼び出しをされているということは、オービスでの違反のはずです。
オービスでの違反点数は超過速度によって2つに分かれます。49キロオーバー以下ならば6点、50キロオーバー以上ならば12点になります。
8月24日に警察署に出頭して調書を作成してから刑事処分と行政処分が進行していきます。
人身事故は、安全運転義務違反の2点と相手の治療期間による付加点数で決定します。相手の治療期間が14日ならば付加点数は3点になり、人身事故の点数としては5点になるはずです。
オービスでの違反点数と人身事故の点数の合計で処分が決定します。したがって、オービス違反が49キロオーバー以下ならば累積11点で免停60日になります。オービス違反が50キロオーバー以上ならば累積17点で免許取消しになります。
オービスの超過速度は警察署に出頭する8月24日に分かります。49キロオーバー以下になることを祈っていてください。
車に乗るのをやめるのは、それから考えるべきです。
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