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『手作りステッカー』って違反じゃないんですか?この前電器屋に行って光沢紙

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tak118964901 公開 2012-8-7 15:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
『手作りステッカー』って違反じゃないんですか?
この前電器屋に行って光沢紙を買おうと思ったら、手作りステッカーという特殊な光沢紙がありました。
そもそも手作りステッカーって、自分で作ったものを車に貼って使うわけですよね?
その時走行するので人に見られてはいいものの、警察に見つかったら何か罰金や免許取り消しとかあるんですか?
著作権や肖像権など、いろいろな権がありますが・・・
後ろを見ても著作権などのことは書いてありませんし、せめて安全運転の妨げになる場所には貼るなとは書いてあるだけでした。
著作権と言っても痛車も一応どうなるんですか?
アニメのキャラクターが車全体に貼ってあって、何か同意書みたいなのがあるのでしょうか?
とにかく、痛車も合わせて『手作りステッカー』の正しい使い方や、こうしたら違法になると言うのを教えてください。
よろしくお願いします。
1252989626 公開 2012-8-7 15:47:00 | 显示全部楼层
基本的には、他人の著作物を、それを連想させる形で模倣すれば、著作権(複製権・翻案権など)の侵害に当たります。
しかし、著作権侵害は「親告罪」ですので、正当な権利者が被害を把握し、警察に被害届を出すことにより初めて犯罪として検挙対象となります。これは、安易に摘発すると、敬意を持ったオマージュなど文化的に受容される部分を規制しかねませんので、その線引きが著作権者自身に委ねられているわけです。その結果として、手続きが面倒という理由などから、細かな事例は放置に近いというのが実情です(某ネズミさんの会社などは比較的熱心といわれますが)。
逆に言えば、他の人もやっているからといって安易にやっていると、著作権者の考え次第でいきなり捕まるという可能性も否定できない、ということです。
日本においては、肖像権は「人格」に対し発生するという見解が主流であり、創作されたキャラクターなどで肖像権の侵害を認めた事例はなかったはずです。
亦菲互动 公開 2012-8-7 17:19:00 | 显示全部楼层
自分の為にあくまで個人の趣味としてやるならまず問題は無いと思います。
お母さんが子供のカバンとかにアンパンマンの刺繍をするとか、キャラ弁と一緒だと思えば良いでしょう。
それを商売にすれば間違い無く訴えられるでしょうけどねぇ。
例えばお金をもらってカッティングシート施工するとか…あるいはお店の営業用の車に使うとか…。
ただ、あまりにアレな物だと違う意味で取り締まられるでしょう。
実際そんなイラストを配した痛車を見たことありますが、流石に子供の目にもとまるもんですから、まずいでしょ。
多分わいせつ物何とか罪になると思われます。
y031039737432 公開 2012-8-7 15:29:00 | 显示全部楼层
フロントガラスと運転席・助手席で必要な透過率と面積が確保されていれば、車体中に何をどのように貼ろうと勝手です。キャラクターや肖像権などもソレを使って商売したら問題が有りますが、自分で加工したモノを貼りまくろうが何処からも文句は出ません。正しいも何も元々から規格などは無いのですから、自分の感性で好き勝手にどうぞ!!!
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