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速度超過違反をしました。60kmの道路を92kmで走行していたようで

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zez1015509459 公開 2012-8-9 16:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
速度超過違反をしました。

60kmの道路を92kmで走行していたようで…
32kmオーバーです。
警察官には罰金刑だと言われましたが、
実際いくらかかるかは後日わかるようです。

相場はいくらくらいかかるのでしょうか?
また、これにより免許停止などの処分なども
あるのでしょうか?
回答お願いします。
kit1147111956 公開 2012-8-9 16:33:00 | 显示全部楼层
一般道路での速度超過の場合、30キロ以上50キロ未満の速度超過は赤切符で、簡易裁判にて罰金額が決定されます。
通例では7~8万円ほどとのことです。

また、32キロの速度超過であれば6点がつきます。一発免停です。
免停期間や違反者講習等については警察の方で聞いてください。
127312155 公開 2012-8-12 13:28:00 | 显示全部楼层
似たような速度違反で、僕は7万でした。
免停になります。
が、講習を受ければ一日で解除してもらえます。
aiu1134355589 公開 2012-8-10 13:43:00 | 显示全部楼层
高速と一般道で処分はことなりますが、
制限速度60km/hなので、一般道ですよね。
であれば下記処分でうs。
警官のいうとおり、32km/hの速度超過は
違反ですが、略式的に犯罪行為としてあつかわれます。
よって2つの処分を個別にうけます。
①刑事処分
罰金のことです。略式裁判で決定しますが、
相場は4~5万円です。
簡易裁判所より呼び出しが届くので、
出頭当日に裁判→罰金刑判決→納付で終了します。
平日半日ほどは拘束されると思ってください。
②行政処分
免許に対する処分です。公安委員会が行う処分であり、
警察や裁判所は一切免許の処分には関係ありません。
今回は6点の加点となりますので、
他の違反がないキレイな状態であれば30日免停処分で済みます。
こちらは免許センターから出頭通知はがきが届きます。
出頭をすると講習を受けるか、そのまま30日免停処分を
受けるかを選択します。
講習を受ければ免停期間は1日となり翌日から運転再開可能です。
コチラ講習を受けるのであれば平日朝~夕方拘束されます。
なお、免停明けは点数が消失し「前歴1点数0」となります。
処分を受けることで「前歴」がつくのですが、
前歴がある間は、免停となる基準点数や、免停期間などの処分内容
そのものがとても厳しく設定されています。
簡単にいうと、「より低い点数で、より重い処分を受ける」という状態です。
この前歴は、「1年間の無事故無違反」で消失します。
以上です。
suk1021154034 公開 2012-8-9 22:25:00 | 显示全部楼层
十数年前ですが、私は76キロオーバーで10万円でした。
109577798 公開 2012-8-9 20:51:00 | 显示全部楼层
まず、「行政処分」のほうでは、一般道での30km/hの速度超過は、違反点数6点の処分です。行政処分歴(前歴)0回で6点の違反は、30日の免許停止処分となります。約1ヶ月ほどで、通知がきます。「何月何日に出頭して下さい」という内容です。
ここで、「運転免許停止処分者講習(短期)」を受ければ、免停期間が最大29日~20日の間で短縮されます。講習の最後にテストがあるので、ここで良い点をとれば、免停期間が1日で済みます。ただし、講習が終わってもこの日だけは運転は出来ませんから、注意して下さい。
この「講習」を受けなければ、30日間の免許停止です。どちらの場合でも「免停」の処分が終了すれば、行政処分歴(前歴)1回が付加されます。その代わりに、累積6点は0点に戻ります。
続いて、「刑事処分」は、こちらも通知が来ます。やはり「何月何日に裁判所へ出頭して下さい」という内容です。簡易裁判所の略式裁判で、即日結審します。ここで、罰金額が決まり、即日納付となります。だいたい5~6万円くらいだそうです。
いちおう、10万円以下の罰金と謳われているので、10万円持っていけば足りないということはありません。
1225453909 公開 2012-8-9 17:03:00 | 显示全部楼层
諸説ありますが、おおよそ【超過速度×2,000円】といわれております。
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