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スピード違反についてこんにちは成人福岡在住学生現在免許取得3年目の者です半

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xvq1148846856 公開 2012-7-23 12:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反について
こんにちは
成人
福岡在住
学生
現在免許取得3年目
の者です
半年前に軽自動車に乗っていて佐賀県で
29キロオーバー(ねずみ取り)に捕まりました(初犯)

日前に大分県で普通自動車に乗っていて
34キロオーバー(ねずみ取り)に捕まりました(2度目)
質問なんですが
①2度目に捕まった時は帰りぎわ紙を受け取りませんでした何故でしょうか?
②罰金は何万円ほどになりますか?
③通知はいつ頃家に郵送されますか?
④通知が届いた後にどの様な手続きをしなければなりませんか?
⑤30日の免停を短期で解除するには一日免許センターに講習を受けなければならないそうですがどんな事をしますか?
⑥30日間の免許停止はいつからカウントされますか?
⑦初犯のマイナスはカウントされますか?


教えて下さい
gol1224841985 公開 2012-7-23 12:59:00 | 显示全部楼层
>①2度目に捕まった時は帰りぎわ紙を受け取りませんでした何故でしょうか?
反則通告制度外だからです
>②罰金は何万円ほどになりますか?
向こうしだいで10万円以下です
>③通知はいつ頃家に郵送されますか?
他県だけど管区内なので2~3ヶ月かな
>④通知が届いた後にどの様な手続きをしなければなりませんか?
簡易裁判所に呼ばれて略式裁判に応じれば即日罰金納付で刑事部分は終わり
>⑤30日の免停を短期で解除するには一日免許センターに講習を受けなければならないそうですがどんな事をしますか?
場合によっては60日じゃないの? 講習を受けて最後に試験があります。
>⑥30日間の免許停止はいつからカウントされますか?
取得日・違反日が正確にわからないので日数は別にして
出頭日から始まります。
>⑦初犯のマイナスはカウントされますか?
取得日・違反日が正確にわからないのでなんともいえません。
点数もマイナスはされません
luc108393281 公開 2012-7-24 10:35:00 | 显示全部楼层
過去2年以上無事故無違反なら軽微な違反3点以下の場合だから、
3点+6点で9点、60日の免停だと思うけどね。
3年経ってれば更新してる筈、更新時にくれた教本パンフレット読めば書いて有りますよ。
今交通安全週間だから昼夜警察が網張って待ってますよ。
安全運転する事ですよ。交通違反に学割は無いですよ。
oqx1147799113 公開 2012-7-23 21:52:00 | 显示全部楼层
1・県外で捕まると、赤切符は渡されないそうです。地元の福岡県警で違反の処理がなされていくと思います。ここはちょっとじぶんで経験がないので、曖昧です。
2・5~6万円ていどではないでしょうか。
3・だいたい3週間から1ヶ月程度だそうです。もらったことがないので、これもちょっと伝聞みたいですいません。
4・行政処分では、免許停止30日の処分となりますが、試験場への出頭日が記載されているそうです。そして、検察からの通知もきます。簡易裁判所に出頭して下さい、と書かれているそうです。ここで略式裁判で、罰金が決まるようです。罰金用の現金を持って行きましょう。
5・「免許停止処分者講習」は座学と実車による運転指導などではなかろうかと思います。最後に座学で話した内容からのテストがあり、この成績如何で、停止期間の短縮日数が決まります。最大29日~20日の間です。成績が良ければ29日短縮され、免停期間が1日で済みます。
それから、この講習は“受けなければならない”モノではありません。講習料が払いたくないから受けない、というのもアリです。その際には免許が没収され30日間運転は出来ません。
6・試験場に出頭した日からかと思います。
7・意味がわかりませんが、おそらく一度目の違反の点数がどうなっているか、ということでしょうか。違反日から3ヶ月間無事故無違反だったので、す累積点数3点は0点に戻っています。
29キロにしてもらって、良かったですね。現場のお巡りさんがおまけしてくれたのだと思います。もしここで30キロ以上ならば、6点で30日をくらいましたからね。そして、今回の違反だったら、前歴1回だから90日の免停になっていたところです。
速度超過の違反が多い印象です。気を付けないと、免許がなくなってしまいますよ…
1151362305 公開 2012-7-23 15:00:00 | 显示全部楼层
3日前に捕まったのは、一般道での30キロオーバーの赤切符だったので渡されなかったのです。後に出頭する裁判所で渡されることになります。
赤切符の違反で捕まったときに裁判所への出頭日を言われずに、免許証も取られなかったのは県外での違反だったからです。
赤切符の違反なので刑事処分と行政処分が発生し、処分は別作業で進められます。通知は数週間~2ヶ月後に送られてきます。どちらの処分が先になるかは分かりませんが、一般的には刑事処分が先になります。
<刑事処分>
通知の指定日に裁判所に出頭して略式裁判の手続きをします。正式な罰金額は検事が決定しますが、34キロオーバーならば6万円前後になります。
<行政処分>
半年前の違反は今回の違反に累積されます。半年前の違反は3点なので、今回の6点と合わせて累積9点で免停60日となります。
免停30日ではありませんので免停講習は平日の2日間になり、講習を受けて最大短縮でも30日間にしかなりません。
免停60日が始まるのは免許センターに出頭して免許証を預けたときからです。出頭するまでは免許証は有効なので運転をしても構いません。
11325304 公開 2012-7-23 14:54:00 | 显示全部楼层
ご質問に順番に回答いたします。
>①2度目に捕まった時は帰りぎわ紙を受け取りませんでした何故でしょうか?
30km以上の速度超過なので、通常の反則金制度からは外れ、
送検→略式裁判→罰金刑という、重い処分の流れになるからです。
>②罰金は何万円ほどになりますか?
→10万円以下の罰金刑なので、相場4~5万円かと。
最終的には、上記にある裁判所からの呼出し状に罰金目安が
記載されて届きます。
>③通知はいつ頃家に郵送されますか?
免許の処分に対する通知と、裁判に対する通知の2種が
個別に発生します。
通常両者とも数週間~3ヶ月以内に通知が届きます。
>④通知が届いた後にどの様な手続きをしなければなりませんか?
免許に関しては免許センターからの呼出しです。
出頭すると免停期間が短縮される講習を受講するか、
規定どおりの免停処分を受けるか選択します。
講習を受講する場合はその場で申し込みをします。
講習自体は当日16時頃には終了し、免許証も返却されます。
そして、「翌日から」運転が再開可能となります。
翌日からですから、当日車で免許センターに行くことはできません。
罰金に関しては、簡易裁判所から日時指定で呼出しが来ます。
出頭すると当日略式裁判→判決となります。
罰金を当日納付して終了です。
>⑤30日の免停を短期で解除するには一日免許センターに
>講習を受けなければならないそうですがどんな事をしますか?
座額、簡単な意識テスト、映画視聴などです。
講習を受講するのであれば、午前中早い時間帯に免許センターに
いかなければなりません。平日のみで土日祝日は対応していません。
>⑥30日間の免許停止はいつからカウントされますか?
免許センター出頭日からです。それまでは運転可能です。
>⑦初犯のマイナスはカウントされますか?
「初犯のマイナス」?意味不明ですが、最初のスピード違反でしょうか?
免許の点数はマイナスではなくプラスされるものです。
最初の違反の前に「2年間の無事故無違反期間」がありますので、
最初のスピード違反により付加された3点は、
3ヶ月前に0点に戻っています。
今回はあくまでの2回目のスピード違反(ちなみに6点)のみで、
処分の対象になったということになります。
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