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赤切符で簡易裁判所へ出頭で、否認しますが、その前に行政処分呼出通知書が届き

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blu127342730 公開 2012-8-2 23:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
赤切符で簡易裁判所へ出頭で、否認しますが、その前に行政処分呼出通知書が届き「講習を希望しない方は処分を受けて下さい」と記載があり、「処分」は何ですか?また、免許を預けたら違反を認める事になるのですか?
補足否認してたのですが、警察に「とりあえずサインして」と言われサインしてしまいまして・・・。納得出来ないので、上申書を持って正式裁判しようと思ってります。先に「行政処分呼出通知書」が届き、その時に免許証はどうなるのでしょうか。
csq125527746 公開 2012-8-3 00:34:00 | 显示全部楼层
「現場での署名・押印・調書の有無は気にしない。」
とここにあります。
赤切符を切られた時についても記載ありますから、じっくり読んでみて下さい。
「とりあえずサインして」って・・・ そんな簡単なもんじゃないでしょう サインはねぇ♬
↓↓↓
取締り110番 -道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ-
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/
高楼粽子 公開 2012-8-3 16:41:00 | 显示全部楼层
赤切符ということは、重大違反の対象ということですね。
そうなると、違反に対する処分は2つが個別に関係なく進行します。
①刑事処分
重大違反は犯罪として扱われます。
そして、刑事処分とは犯罪に対する罰を決定する処分で、
免許に対する処分には一切関知しませんし、
刑事処分の結果は免許に対する処分とは関係なく進行します。
今回質問者さまは略式起訴・略式裁判のため簡易裁判所から
呼び出しを受けていますので、当日は質問者さまの裁判→判決となります。
否認をされるということですので、略式起訴ではなく、
正式起訴つまり正式な刑事裁判へ移行することになります。
*それまで相当説得されるか、「あぁそう、じゃあ正式裁判で」
とあっさりいくかのどちらかになると思います。
最終的には不起訴処分ということになる可能性もありますが、
正式な裁判で争うのであれば、弁護人が必須です。
またご自身が違反をしていないという「主張」だけでなく、
「客観的な証拠提示」も裁判過程で求められることはお伝えしておきます。
②行政処分
こちらは免許に対する処分です。
具体的には免許の停止処分のことを指します。
繰り返しですが、裁判の過程と結果と、免許に対する処分は無関係です。
つまり、仮に刑事処分が無罪でも、行政処分はそれに関係なく
処分が進行します。刑事処分無罪で免停処分が自動的になくなることはありません。
免許センターで免許を預かれば違反を認めたことになります。
免許センターで違反行為を認めない行為(ややこしい)を
しなければなりません。
無視をして出頭しないは、反論もしていないことにもなるので、
恐らく逆効果です。
こちらは行政の処分ですので、
行政処分に対する不服申し立てをするのが普通です。
ここで不服が受け入れられれば行政処分は取り消されます。
・・・が、その可能性はありませんし、不服申し立て自体が却下されます。
よって今度はあなたが原告となって、
行政相手の訴訟を別に起こさなければなりません。
これも、費用と時間は覚悟されてください。
・刑事裁判の費用
・刑事裁判の「違反をしていない」という客観的な証拠のための費用
・刑事裁判の弁護人費用(国選弁護人は無料)
・行政処分不服申し立ての費用(行政書士の費用)
・行政相手の裁判の費用
・行政相手の裁判のための私選弁護人費用
以上がかかる費用の項目となります。
別途ご回答で、「費用100万円」と
記載されている方もいますが、それでは到底足りないと思います。
122056417 公開 2012-8-3 05:50:00 | 显示全部楼层
サインした以上、違反を認めたことになりますので
正式裁判しても100%勝ち目はありません。
普通否認する場合は、最後までサインを拒否します。
裁判しても、「違反を認めるサインをしていますよね」で終わりますよ。

簡易裁判で決まるのは罰金で
行政処分とは違反点数のことです。
この場合は免停処分ですね。
正式裁判をして勝っても行政処分は取り消されないので注意が必要です。
免停処分の取り消しに関しては、意見聴取会に参加して認められなくてはいけません。
意見聴取会で認められない場合は、正式な裁判を別に起こす必要があります。
どっちにしても、弁護士を雇って正式な裁判をするわけでしょうから頑張ってください。
100万近い裁判費用がかかりますよ。
1253050913 公開 2012-8-3 01:31:00 | 显示全部楼层
裁判などの「刑事手続き」と、「行政処分」は別です。
仮に、裁判で無罪判決が出たとしても行政処分は行われるのが普通です。(納得しづらいですが)
行政処分を受けたとしても、違反を認めたことにはなりません。
切符へのサインは、裁判所で「とりあえずサインしてと言われサインしてしまいまして・・・」と言い訳することは可能です。
「サインしたら終わり」ではありません。
このまま違反を認めず、不起訴や処分保留に持ち込むことは難しくありません。
しかし行政処分をナシにするのは非常に困難で、まず無理でしょう。
mam10308649 公開 2012-8-3 00:28:00 | 显示全部楼层
講習を受ける=免停期間が短くなる。
講習を受けない=免停期間そのまま処分を受ける。
という事だと思います。
免許を預けたらというより、違反時に切符にサインをしましたよね?サインをした時点で「認めた事になる」という認識で良いかと思います。
---
>言われサインしてしまいまして
と言う訳で「認めた」として処分は淡々と進みます。
裁判はご自由に。警察は「証拠」を持ってます。貴方はその証拠を「覆す証拠」でも無い限り勝てません。
なお、裁判しようがしないであろうが、その前に「免停」「罰金」はあります。
万が一裁判に勝ったらその処分を戻すという感じになります。
そう考えたら、裁判して勝っても差程プラスも無いんです。だからみんな素直に受け入れる場合が殆どなんです。
まぁ後はご自由に。
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