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保険のことで質問です。例えば20歳の娘が車の免許を取得したとします。

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1010606661 公開 2012-8-4 16:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
保険のことで質問です。
例えば20歳の娘が車の免許を取得したとします。自分の車は持たず親の車を日々運転するとします。
この場合、娘は自動車保険に加入しなければならないのでしょうか?親の車は親が保険に加入しています。
保険のことにうといもので詳しく教えて下されば助かります。
お願いします。
1049737821 公開 2012-8-4 16:55:00 | 显示全部楼层
私の娘二人も昨年免許を取得しました。我が家には2台の車があり、これまでは『家族限定、35歳の年齢制限』を付けておりました。これは家族で、且つ35歳以上の者が、保険対象の自動車を運転中の事故に対応するということになります。年齢制限が高いため、保険料もかなり安くなります。ここでご理解頂きたいのは、任意保険は車両単位にかけるという事です。その車両にかける保険で、運転者の制限を加えることで、事故の発生比率から安くなる仕組みです。我が家の場合は、2台とも『家族限定、22歳の年齢制限』としました。これは、所有の2台の車を家族以外の人が運転して、事故を起こした場合は保険の対象外となるという事を示します。他人の車を運転する時は、その車両の任意保険の対象がどうなっているかを知る事はこの意味で重要です。さて、18歳~21歳までの方が対象となりますと、現在の保険料の2倍近くになるようです。これは、低年齢のため、統計的に事故発生比率が高いためです。22歳~27歳?ですとかなり安くはなります。現在ご加入の任意保険会社の代理店等に見積もらせる事をお勧めいたします。あくまでも、任意保険は車両単位での加入となっていますので、娘さんが別車両を持たない限り新たな加入は不要で、現在の車両の条件変更(運転手の限定範囲の変更)の手続きをすことになります。私も当初18歳からの全適用で見積もられ驚きましたが、22歳に変更して少々安堵しました。娘さんが22歳になるまでは少高額ですが、致し方ありません。蛇足ですが、貴殿の所有の車を、娘さんの友達が運転する等、条件以外の方が運転して事故を起こした場合、責任は貴殿に及ぶ可能性を御承知下さい。
1048534474 公開 2012-8-4 16:49:00 | 显示全部楼层
自動車保険は人間にかけるモノでなく、車両にかけるモノです。
車両の保険の『年齢条件』の特約で安くなる契約をしている場合は特約解除や年齢条件変更をしないと、娘が乗って事故した時に保険金支払いを拒否される場合も出て来ます。
条件変更になると保険料金は間違いなく上がるハズです。若い人が保険加入する場合は、どんな車両でも保険料金は高めになるからです。
23歳とか25歳の年齢条件が付けられれば、保険はずいぶんと安くなると思います。
1150569744 公開 2012-8-4 16:39:00 | 显示全部楼层
通常、保険は人が加入するのではなく車に掛けるものです。
ですので誰が乗ってもOKです。
ただし、家族限定や年齢制限で契約したほうが割引される為、その様な限定で契約されてる場合があります。
そのケースなら、恐らく同居家族ですから家族限定でも大丈夫ですから、年齢制限を外せば大丈夫です。ただし保険料は上がります。
初めから限定なしであればそのまま乗っても大丈夫です。
いずれにせよ保険証書を確認しましょう。
tom123215575 公開 2012-8-4 16:33:00 | 显示全部楼层
今かけてている保険の内容を同居の家族が乗っても
保険の効くプランに変更すれば良いと思います。
保険屋さんに電話でその旨を伝えれば直ぐに手続きしてもらえます。
kad1029606686 公開 2012-8-4 16:32:00 | 显示全部楼层
その場合に大事なのは、親の加入している保険内容になります。
1番注意は年齢制限ではないでしょうか?
通常保険料の割引額の関係で親しか運転しない場合には年齢制限が
あると思います。
その場合には、保険会社に連絡して、見直しを依頼しないで
運転して事故を起こした場合には保険が適用されないと思います。
但し、当方も見て面白いのは、娘さんでなく娘さんの友人が運転した場合には20歳未満でも保険は対象になることです。
他人の場合には、全て対象となっている場合があります。
また、親が保険に加入しているという部分でもしかして車でなく親本人に掛ける保険もありますが、その保険に加入している人はあまり見かけたことがありませんが、そのような保険に入っていれば、車自体には任意保険は未加入ですので運転するのはまずいですね。
それか、娘さん本人での任意保険の加入をしておけば、もし友人の車を運転して事故をしても、その車に任意保険が加入されていなくても、娘さん自体で任意保険に加入していますのでその場合にはその保険で対応が
できるというメリットがあります。
いろいろな事態の想定をして保険には加入して、自分合わせて家族の身を守ることが必要かと思います。
親のみの保険加入の場合:車の任意保険に変更する。
娘さんに自宅の車以外を運転させない:車の任意保険(保険内容の確認)
娘さんが友人の車を運転する:娘さんへの任意保険加入
損害保険の方と十分相談して決めて下さい。
当方が話したのは1例に過ぎないと思っています。
aru1245783855 公開 2012-8-4 16:32:00 | 显示全部楼层
自動車保険、つまり任意保険のことと思いますが、
任意保険は車に掛けてあるもので、個人にかけてあるものでは
ありませんので、娘さんが個人で入る必要はありません。
ただ、現在の保険が年齢制限(例えば30歳未満不担保など)や
運転手限定にしている場合は保険が適用されませんので
娘さんが乗れるように限定を解除してください。
そのへんに問題なければ、そのまま娘さんが乗っても保険は有効です。
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