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海外発行の国際免許を取得し日本国内で車を運転することは可能ですか

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ano1142796558 公開 2012-7-30 19:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外発行の国際免許を取得し日本国内で車を運転することは可能ですか?
1053282610 公開 2012-7-30 19:38:00 | 显示全部楼层
最寄りの警察署か免許センターまで
ハッタリ回答しかないんで捕まったら終わりですよ
emb1027322974 公開 2012-7-31 08:15:00 | 显示全部楼层
モノと人によりますが、出来ます。
まず、主に2種類ある「道路交通に関する条約」という多国間条約の、1949年にジュネーヴで作成された所謂「ジュネーヴ条約」に日本は加盟しており、それに基づいた国際運転免許証を本国の運転免許証に付随させれば日本では有効です。
また、ジュネーヴ条約に加盟している国によっては、ジュネーヴ条約より新しい、1968年にウィーンで作成された所謂「ウィーン条約」にも加盟している国が有ります。そういう国の中にはウィーン条約に基づいた国際運転免許証を発給していても、ジュネーヴ条約に基づいた国際運転免許証を発給していない場合があります(フランス、イタリア等)。そういう国で日本と運転免許を相互に認証し合った国の場合、大使館や自動車クラブ(日本ではJAFが該当します)によって発給された運転免許証の日本語訳を本国の運転免許証に付随させれば、その運転免許証は日本でも有効になります。
また、ジュネーヴ条約に加盟していないけど、日本と運転免許を相互に認証し合った国(ウィーン条約しか加盟していないドイツ、国連を中国に追われて国際条約も追われてしまった台湾等があります)の場合、大使館や自動車クラブで発給された運転免許証の日本語訳を本国の運転免許証に付随させれば、その運転免許証は日本でも有効となります。
いずれも国際運転免許証や日本語訳が発給されてから1年以内有効です。また、日本に住所を持たない人(海外転出届を出した日本人を含む)には関係ありませんが、日本で住民登録している人は、日本国外に連続3ヶ月以上滞在している間に取得したものでないと日本では法的に効力を有しません。これは、日本に住んでる人がいとも簡単に運転免許を取得出来る国の運転免許証を悪用するのを防止する為に定められた規定 されてるからです。
ddd102531584 公開 2012-7-30 22:23:00 | 显示全部楼层
ジュネーブ条約加盟国発行のものであること。
道路交通に関する条約の付属書9または10の様式のものであること。
発給国の国内免許証を同時に所持していること。
発給から1年を経過していないこと。
日本に上陸から1年を経過していないこと。
を全て充たしていれば運転可能です。
1251514154 公開 2012-7-30 19:52:00 | 显示全部楼层
条件さえ満たせば、可能です。
とりあえず最低でも、海外に3ヶ月以上滞在して以降でないと、無効です。取得する国の側でも、取得になんらかの条件を課していることが普通です。
なお、日本で国際免許が有効なのは、最長でも入国から1年間です(3ヶ月以上連続して国外に出てから帰国すると、「1年間」のカウントがゼロに戻ります)。それ以降は、発行国が認めた国際免許の有効期限はまだ残っていても、日本国内では無効です。
1051950865 公開 2012-7-30 19:42:00 | 显示全部楼层
可能です。その渡航している期間が三ヶ月以上必要で、海外旅行のついでに免許取って日本で~というのはまず不可能です。ワーキングホリデーならいけそうですけどね。

http://www.newsweekjapan.jp/reizei/2011/06/post-308.php
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