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運転免許の質問です。来年の6月に更新があります。しかし海外在住なので更新日

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1149267531 公開 2012-8-9 17:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の質問です。
来年の6月に更新があります。しかし海外在住なので更新日に帰国できません。そこで質問です。
お正月に3週間の有給があります。その際に帰国して早めの更新は可能です
か?
又、新たな免許(例えば単車等)を新たに取れば3年後に又、更新になりますか?
どなたか詳しく教えて下さい。
宜しくお願いします。
www1146884555 公開 2012-8-9 17:49:00 | 显示全部楼层
そういう場合は事前に更新できます。
但し通常更新した場合より有効期限が短くなります。
3年免許になる人は更新した日から3回目の誕生日+1ヶ月です
5年なら5回目の誕生日+1ヶ月です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin06.htm

別の免許をとると、取った時点で免許歴5年以上、過去5年以内に3点以下の違反1回以下なら
有効期限が5回目の誕生日+1ヶ月の免許証、それ以外は有効期限が3回目の誕生日+1ヶ月の免許証がもらえます。
1035678 公開 2012-8-9 18:28:00 | 显示全部楼层
海外に在住している等のやむを得ない理由がある場合には、更新期間に入るまでに更新を行う期間前更新という手続きが可能です。
更新期間に入る何ヶ月前以降という制約はなく、パスポートと運転免許証を持参されれば大丈夫です。
また、新しい免許を加える併記を行った場合も、更新手続きと同等の効果があり、期間が延長された新しい免許証が交付されます。
この併記の場合には講習の受講がありません。
期間前更新では更新日、併記では併記日までの過去5年間の違反歴と免許期間に基づいた運転者区分が行われ、新しい免許証の有効期間が決まります。
~更新日または併記日までに5年の免許期間があり、かつ過去5年間が無事故無違反
→5回目の誕生日+1ヶ月が有効期間のゴールド帯
~更新日または併記日までに5年の免許期間があり、かつ過去5年間に軽微な違反が1回
→5回目の誕生日+1ヶ月が有効期間のブルー帯
~更新日または併記日までに5年の免許期間があるが、過去5年間の違反が上記以外(軽微でない違反や2回以上の違反)の人および、更新日または併記日までに5年の免許期間がない人(最初の取得から5年未満)
→3回目の誕生日+1ヶ月が有効期間のブルー帯
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