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運転免許更新とそのお知らせのハガキについての質問。 - 運転免許更新とその

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126389519 公開 2012-7-26 17:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許更新とそのお知らせのハガキについての質問。
運転免許更新とそのお知らせのハガキについての質問。

更新が近づいてきているので、葉書が届きました。
その中で何点か質問があります。
1. 優良運転者(ゴールド)になる予定なんですが、更新場所が
「県内の全警察署または運転免許センター」となっています。
自分が住んでいる管轄の警察署でなくても住んでいる県の警察署なら
どこでも更新出来ると言う認識で間違いありませんか?
でも、受け取るときもその警察署でないといけないですよね?
2.表の更新連絡書のところに
「心身に病気や障害がある方は事前にお問い合わせください」
とあるのですが、現在そういう病気や障害で通院されていたり入院経験
があったりする場合、問い合わせる必要はあるのでしょうか?
まずは医師に相談だとは思いますが・・・。
特に精神疾患がある場合だと、病名や症状の
手帳を持っている場合は素直に記載するとかあるのでしょうか?
現在も通院していて、主治医が免許更新について許可を出した
問題ないとお墨付きをもらった場合、わざわざ警察署に
診断書のようなものを提出する必要はあるのでしょうか?
受付の際も素直に書かない(隠す)人もいて、正直に書くと
通らなくなるからとか(悪意はない)というここでの回答も見ました。
飲んでいる薬とかも影響しますか?

下記の質問の回答を見ると、一部の精神病や障害には与えられないというのは
知ってはいましたが・・・(てんかんとか統合失調症の方)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1031253685

できれば、経験者・該当者からの回答が欲しいです。
よろしくお願いします。補足都道府県明記に関しては、迷ったのですが
個人的な考えで辞めました。
因みに手続きの都道府県は、栃木県です。
やはり管轄内警察署の方が、手続きが面倒ではないのでしょうか?
管轄外でも同じですか?
チェック項目では、8にチェックできると思います。
6の医師からは助言については、運転しても問題ないと言われていて。
もちろん薬の副作用や眠気について、気を付ける様にとは助言は受けている場合です。
tsu1140111654 公開 2012-7-26 17:51:00 | 显示全部楼层
自分が住んでいる、管轄の警察署です。更新ハガキに記載されてるはずです。
112258084 公開 2012-7-28 13:41:00 | 显示全部楼层
① 私共は、公安委員会です。
② 「統失」でも、皆、更新・運転しています。
事故ったら、留置所ですが。
nkg121672646 公開 2012-7-27 21:58:00 | 显示全部楼层
基本的に、管轄の警察署又は免許センターです。
ただし、ゴールド免許確定している場合は、経由地更新と言って、他県の免許センターでも更新可能です。
bre111321867 公開 2012-7-28 21:56:00 | 显示全部楼层
1.について
更新手続きの要領は都道府県によって異なりますので、都道府県名を明記いただかないと確実な回答はできないのですが、この文面を見た限りでは、住所地を管轄する警察署でなくても更新手続きは可能でしょう。
おそらく、免許証の郵送交付を申込んで当日に講習を受講するか、後日実施される講習会場での講習を受講し、その際に新しい免許証が交付されるかのいずれかでしょう。
2.について
まず始めに、運転免許の更新の申請には病状等申告欄の記入が必要になりますが、以下にフォーマットを載せます。
~更新申請書
1 病気を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方
2 1に該当する方で、これまでの免許の申請時又は免許証の更新の申請時に申告していない意識消失の経験がある方
3 病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことがある方
4 3に該当する方で、これまでの免許の申請時又は免許証の更新の申請時に申告していないけいれん又は麻痺の経験がある方
5 十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある方
6 病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方
7 1~6のどれかに該当する方で、申請前に運転適性相談を終了している方 月 日 番
8 1~6のどれにも該当しない方
この中の1、3、5、6のいずれかにチェックがある場合には、個別聴取の対象となり、その場で免許の更新ができず、診断書の提出や臨時適性検査の対象となる場合があります。
ただし、1にチェックをして2にチェックがない場合、3にチェックをして4にはチェックがない場合には、運転免許申請時もしくは前回更新時に申告済の病状ですから、個別聴取の対象にはしないことになっています。
「心身に病気や障害がある方は事前にお問い合わせください」というのは、あらかじめこれらの申告を行った上で相談を終え、運転免許の更新が可能という判断をもらう為です。
そうすることで、7にチェックをすることができ、更新手続きをスムーズに行えるようになります。
そもそも、精神疾患等があれば申告をしなければならないのではなく、意識喪失や痙攣、麻痺、重度の睡眠障害等を経験したことがある場合と、統合失調症やそううつ病などによって、認知、予測、判断、操作のいずれかが欠如する恐れがあるために、医師から運転を控えるように助言を受けている場合に申告が必要です。
病状等申告欄の8にチェックができるのでしたら、更新手続きは問題ありませんから、事前に適性相談を行う必要はありません。

1.について
栃木県の場合、優良運転者の区分となる人は県内どこの警察署でも更新手続きが可能です。
新しい運転免許証は後日、更新手続きを行った警察署へ受け取りに行かなければなりません。
2.について
医師から運転を控えるように言われておらず、8にチェックができるようでしたら、適性相談は必要ないでしょう。
ただし、免許更新時に統合失調症やそううつ病等が疑われる症状が認められる場合には、臨時適性検査が実施されることがあるようです。
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