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いつからてんかん患者は医師の診断書や警察、免許センターでの適性検査が必要にな

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1252961633 公開 2012-8-6 08:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
いつからてんかん患者は医師の診断書や警察、免許センターでの適性検査が必要になったんですか?
19年に免許を取得しましたが、当時知りませんでした。
ic1052986699 公開 2012-8-6 11:51:00 | 显示全部楼层
病状等申告欄(免許申請書)
1 病気を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方
2 病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことがある方
3 分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある方
4 病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方
5 1~4のどれかに該当する方で、申請前に運転適性相談を終了している方 月 日 番
6 1~4のどれにも該当しない方
運転免許の申請時に、上記の病状等申告欄を質問者さんも間違いなく記入されています。
この申告を正直にするのみでよく、診断書が必要になったり、臨時適性検査が必要になる等は申告をした結果の話ですから、知らなくても問題のないことなのです。
ここで質問を繰り返しても、てんかんの持病があるということを言っただけで差別的な回答を受けたりするだけですよ。
運転免許については、てんかんの持病があるから免許を所持できないのではなく、運転中に発作を起こす恐れのある人が免許を所持できないだけです。
運転中に意識を失う可能性がある人には免許を与えず、運転をさせないのは当然の話でしょう?
質問者さんについても、てんかんが薬でコントロールされており、運転中に発作を起こす可能性がゼロに近ければ免許を失うことにならず、運転も問題ありません。
運転免許申請時に正確な申告をしておられなければ、更新までに診断書を提出して適性相談を済ませておくか、更新時に病状申告欄で正確な申告をするようにしてください。
1147601162 公開 2012-8-6 09:37:00 | 显示全部楼层
更新の申請書などへ症状等申告欄を導入、条件に該当する人は運転に支障がないかどうかを確認する、等の対応は、2002年から導入されています。
法律の改正内容自体を引用してもいいのですが、次のページ(広島県警公式サイトより)の冒頭部分はコンパクトにまとまっているので状況がわかりやすいでしょう。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/061-u-jyuken-2tekiseisou.html
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