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今月免許証更新ですが、違反者講習とっ通知が来ました。平成20年に

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1153118004 公開 2012-8-11 18:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今月免許証更新ですが、違反者講習とっ通知が来ました。平成20年に交通事故を起こしましたが、そのよく月に免許証切り替えで、違反者講習は、受けました、何で、今月の免許証切り替えでも、講習
受けなければいけないんですか?どうか教えて下さい!
1150597676 公開 2012-8-11 19:02:00 | 显示全部楼层
違反者講習って事は、その事故の前後に違反していませんか?
更新の誕生日から40日前の時点で更新区分が決定します。この40日前から更に過去5年間の違反履歴を見て区分を決定します。
ですので、この5年間に2回以上違反や事故があったハズです。
泉尚子 公開 2012-8-12 10:39:00 | 显示全部楼层
更新の際の「違反運転者講習」と、累積6点の際に受ける「違反者講習」は別モノです。似た名称ですから、ちとややこしいですね。
H20年に交通事故を起こしてしまったそうですが、その翌月に免許の更新があり「違反運転者講習」を受けて、青3年の免許になったと思います。
この「交通事故」の翌月が、「更新」だったそうですが、「更新の区分(優良・一般・違反)」は、更新時の誕生日の41日前を基準に過去5年間の違反歴(事故歴)で決定されます。
前回の更新時の誕生日の41日前以前に、この「交通事故」があったのであれば前回の更新で、この事故歴が反映されて、「違反運転者」となります。
あれ、H20年の事故の翌月に更新したら、3年の免許ならば、去年の更新じゃないですか?仮に5年の免許ならば更新は来年です…今年はH24年ですもんね…
先ほども触れましたが、更新区分は、過去5年間の違反歴(事故歴)で決まります。H20年の事故からは、まだ5年が経過していません。よって、今回も「違反運転者講習」となります。3年の免許の場合には、連続2回「違反運転者講習」になるケースが多いです。当然「講習(120分)」を受けなければ、新しい免許は交付されません。
hob1146514622 公開 2012-8-11 20:16:00 | 显示全部楼层
違反者講習ではなく違反運転者講習です。
更新の運転者区分は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間の事故・違反歴で決定します。
今月の平成24年8月に更新ならば、誕生日を今月と仮定して、平成19年6月~平成24年6月での事故・違反歴で計算します。
平成20年に人身事故を起こしているので、今回の更新でそれが事故歴として入ってくるので、違反運転者でブルーの3年間有効の免許証になるのです。
講習は前回と同じ2時間になります。
kai128643656 公開 2012-8-12 04:27:00 | 显示全部楼层
事故を起こした翌月に更新というのが問題になってきます。
免許の更新区分というのは、誕生日の41日前にある起算日というもので決まります。
つまり誕生日の41日前の起算日より後の違反に関しては
次回の更新時に違反者運転講習を受けることになります。
ですから、今回の更新も違反者運転講習になるわけです。
間違いじゃないですよ。
免許の更新でリセットされると勘違いしている人も多いみたいですがね。
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