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免許停止について。 - 私の話ではなく恋人からの又聞なので所々

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fjc1246112495 公開 2012-8-23 20:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止について。
私の話ではなく恋人からの又聞なので所々意味不明な部分があるかもしれないですが…わかる方いましたらお教えいただけますでしょうか。
去年の2月か3月に交通違反等で累積点数が7点になり、30日の免許停止処分を受けました。
その後短縮講習を受けて3点に戻ったのですが、同じく去年の8月にまたもや交通違反で捕まり2点追加、あと1点で今度は60日間の免許停止なので気を付けていたのですが、今年の7月27日にまたまた交通違反で2点追加となり、7点になりました…。
捕まった際に警察の方と60日間の停止処分のことを話したのですが、奉仕作業をしていたら今回の違反では免許停止にはならないと言われたみたいです。
当人は奉仕作業はやらず、何もわからない状態で指示されるがまま講習だけを受けたようです。
そのことを話したら警察の方もハッキリとわからない状態だった様で、とりあえず免停の場合2週間ほどで通知が送付されるので、それがきたら免停、こなかったら免停じゃないよと言われたようです。
そして今、20日以上経っても通知がきていません。
今回の状況はどういった事情で免許停止処分を免れたのでしょうか。
また奉仕作業と言うのは、どういう風に申し出てするのでしょうか。
すごく分かりずらい文章で大変申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。
1052802508 公開 2012-8-23 21:39:00 | 显示全部楼层
免許停止処分の出頭通知書は1ヶ月前後かかることが普通にありますから、2週間待って通知が来なければ大丈夫ということはありません。
~警察官が話したケース
軽微な違反の積み重ねでちょうど前歴0回累積6点
→違反者講習(ボランティア活動が含まれる講習)を受講することで6点が計算外とされて前歴にもならない→講習受講後には前歴0回累積0点の状態

講習受講後に合計4点の違反をしても、前歴0回累積4点で処分の基準には達しません。
~実際
合計6点ではなく7点の違反なので、前歴0回累積7点で30日の停止処分
→処分を受け、停止処分者講習の受講で1日に短縮→処分が明けると7点の点数が計算外となる代わりに前歴1回が付き、処分明けには前歴1回累積0点の状態です。

前歴1回の人は累積4点以上が処分を受ける基準になるので、合計4点の違反をすれば、60日の免許停止処分に該当です。
「奉仕作業をしていたら」=「ちょうど前歴0回累積6点で違反者講習を受講していれば」ということですから、前歴0回累積7点で30日の停止処分を受けたというのはこのケースには該当しません。
したがって、去年の2月か3月に30日の停止処分、去年の8月に2点の違反、今年の7月27日に2点の違反ということでしたら、1年無違反は未成立で停止処分による前歴は残っており、前歴1回累積4点で60日の停止処分に該当です。
最終違反日より20日少々が経過して通知が来ないのみで処分を免れたと考えるのは時期尚早です。
gol1011787027 公開 2012-8-24 14:04:00 | 显示全部楼层
点数制度から考えて、おかしいと思わないのかね。

http://rd.yahoo.co.jp/chiebukuro/PAGE=SPN_DT_ACTIVE/LOC=QUE/O=ID/*-http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/perariperari_g
jbc1247771645 公開 2012-8-23 23:46:00 | 显示全部楼层
まず、矛盾点がたくさんありますが、
一番の矛盾は、
>その後短縮講習を受けて3点に戻った
です。
こんな制度はありません。
講習を受けて、免停が明けると、点数は必ず0に戻ります。
そのかわり「前歴1」となり、免停となる基準点数や、
免停期間そのものが厳しく設定されます。
以下それを前提に再整理します。
昨年2~3月:30日免停に

講習をうけ免停期間が1日に短縮。
「前歴1点数0」となる。

その後、違反を連続し、
今年7月27日に、7点ではなく、4点となる。
前歴1の場合は、4点で60日免停なので、60日免停処分に該当。

いまだ通知こず。
以上が正確な経緯と、処分と点数の状況です。
警察がいっている「奉仕作業」というのは、
前歴がない人が軽い違反の積み重ねて6点、
つまり30日免停処分に該当した場合の救済措置である、
「違反者講習」のことをいっています。
ですが、そもそも恋人の方は、60日免停に該当しますので、
この救済措置の対象とはなりません。
60日免停処分となります。
つまり、警察が誤った情報を恋人に伝えたのだと理解してください。
そもそも、免許に対する処分は警察の管轄外で、行政が管轄していますし、
警察も検挙現場では違反履歴はわかるものの、
点数の状況までは確認できません。
なので、細かいルールを知らない警官もおおぜいいるのです。
なので、今後は免許センターから60日免停という通知と、出頭指示書が届きます。
20日以上経過しているとのことですが、
そんなことはザラにありますし、通知がくるまで2~3ヶ月かかることもあります。
つまり、免停処分を免れたなんてことには絶対になりません。
特に違反で検挙された地区と、現住所の管轄が異なる場合、
通知がくるまで時間がかかる傾向にあります。
なので、待っていれば必ず通知はきます。
ちなみに、60日免停に関しては、
2日連続の講習を受講すれば、
免停期間が30日に短縮されます。
1252633214 公開 2012-8-23 20:48:00 | 显示全部楼层
>すごく分かりずらい文章で大変申し訳ありませんが
ホントに解んないねぇ 答える気もせんぜ
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/perariperari_g
1031888904 公開 2012-8-23 20:47:00 | 显示全部楼层
内容がムチャクチャで、話の辻褄が合わないので、答えようがありません。
一つわかったのは、彼は免許が要らないと思っている、又は日本での運転の方法を知らない、どちらかですね。
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