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免許取消し初心者講習と再試験を受けず免許取消しになったにも関

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non1110119827 公開 2012-8-6 12:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消し
初心者講習と再試験を受けず免許取消しになったにも関わらず免許証を返さずにいたらどのような対処があるんですか?
kab1030810781 公開 2012-8-6 12:17:00 | 显示全部楼层
なにもありませんよ。
その運転証の免許番号は削除されているので
身分証明書としても使用することはできません。

運転しなければいいだけです。
再取得の際に返納していないと、顛末書を書かされることになります。
mar1017658827 公開 2012-8-6 20:29:00 | 显示全部楼层
再試験による取り消しですので、初心運転者に該当する種類の該当免許のみ取り消されるのみですので、公安委員会にて該当免許資格のみ削除した免許証の発行手続きが必要です。
免許証の免許の種類が1種類のみでしたら、返還義務があります。
ご質問の、免許の返納をせずにいたらってことですが、公安委員会より返納の督促がある程度で、パトカーが家の前に来るとか強制的に何かされるとかはありません。
もし該当する種類の車両を運転して検挙された場合はもちろん無免許運転としてつかまります。
何らかの形で免許証の未返納が発覚した場合、返還義務を怠った場合の罰則は道路交通法第百二十一条第一項第九号で罰金2万円以下もしくは科料です。
kaz123701381 公開 2012-8-6 14:18:00 | 显示全部楼层
返納しなければならないのですが、
それを無視するということなので、
当然督促が発生します。
それを無視すると、
強制執行となり、自動的に免許取り消し処分が
開始されます。
通知が届くと思われますが、
もちろんその時点では無免許状態ですので、
車を運転して検挙されれば、2度目の無免許運転
として処罰を受けます。
2度目ですと、懲役刑の可能性もでてきますし、
罰金も最高額30万円ですね。
さらに、欠格期間があらたに3年間も設定されます。
以上は現在の処罰ですが、
現在無免許運転に対する罰則を重くする検討が
開始されました。
検討が開始されたということは厳罰化がほぼ決定なので、
その法律が制定された後ですと、もっと重い処罰になります。
gen1147121355 公開 2012-8-6 12:31:00 | 显示全部楼层
初心者講習を受けず、再試験も受けなければ、免許が取消となります。
ただ、行政処分の「免許取消」とは少し違うので、免許の再取得はすぐに可能です。行政処分での「取消」の場合、欠格期間や、「取消処分者講習」の受講が必要です。
しかし、当然、「免許取消」ですから、車輌等の運転はできません。運転すれば「無免許運転」となりますし、それで捕まれば、今度は行政処分、刑事処分の対象です。
1151062793 公開 2012-8-6 12:13:00 | 显示全部楼层
警察がドヤドヤと押しかけて来るだけですよ。別に逮捕もされないでしょうし何もありませんが、パトカーが何台か家の前に現れますので、近所の噂になるのは約束します。
警察は暇じゃないので簡単には動いてくれないのですが、警察は命令を無視したり拒否ったりすると簡単にしかも派手に動きます。なんでかというと、そうすることによって相手にダメージを与えるのもそうなのですが、警察がちゃんと仕事してますんで品行方正に生活してね-ってその悪い人の周辺へのアピールなのです。だからワザと派手に行動します。
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