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交通違反と新しい免許の取得が重なってしまった場合の運転免許証の更新につい

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小桥 公開 2012-8-28 14:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反と新しい免許の取得が重なってしまった場合の運転免許証の更新について質問させてください。
私はつい最近まで8年間無事故無違反の優良ドライバーでした。
現在、大型自動車と大型特殊車の免許を取得するべく
教習所に通いすべての教習を終え、後は免許を更新するだけとなっています。
そんな中、先日右折禁止の交差点を誤って曲がってしまい、警察の取り締まりを受けてしまいました。(点数-2)
今週の日曜日に免許証の更新を予定しているのですが、この場合更新の日に違反講習を受けることになるのでしょうか?
bi_1241982702 公開 2012-8-28 14:54:00 | 显示全部楼层
現在の免許証に新たな免許を加えるのことを併記といい、更新手続きとは異なるのですが、更新と同様に運転者区分が行われ、運転者区分に従い、有効期間が延長された新しい免許証が交付されます。
「今週の日曜日」と質問にはあるのですが、併記は試験が一切免除でも運転免許試験の受験手続きにあたりますので、手続きは平日のみしか行えず、受付時間も各都道府県によって異なりますから、HP等で確認の上、手続きに行ってください。
併記の場合の運転者区分は「併記日までの過去5年間」の違反歴によって決まりますので、今回の通行禁止違反が含まれて一般運転者(軽微な違反が1回のみ)に区分され、5回目の誕生日+1ヶ月が有効期間のブルー帯の免許証が交付されるでしょう。
なお、現在が免許の更新期間にあたる場合には、更新手続きは行わずに併記のみを行えばよく、更新連絡書に記載されていた運転者区分で免許証が交付されます。(この場合も平日のみ)
併記の場合には運転者区分に関係なく講習の受講が必要ありませんので、申請、適性試験(視力等)、写真撮影、暗証番号の設定と終えれば、運転免許証の出来上がりを待つのみです。
cmy1148502512 公開 2012-8-28 14:53:00 | 显示全部楼层
質問が理解できない(笑)
免種増やすなら「併記」だし、だとしたら日曜には手続き出来ない
併記するなら更新する必要はない
もう少し整理した方が良い
tmr1232251296 公開 2012-8-28 14:27:00 | 显示全部楼层
今週の日曜に受ける講習は無違反で、次回の免許更新時が違反講習になると思います
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