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運転免許没収、赤切符、今度簡易裁判所に出頭する。 - 先日、スピード違反で一般

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1045707923 公開 2012-7-26 22:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許没収、赤切符、今度簡易裁判所に出頭する。
先日、スピード違反で一般道でネズミ捕りにあいました。
33km/hオーバーで、免許を没収され、赤切符を手渡されました。
赤切符に出頭日が記載されてあって、その日に指定の交通局内の簡易裁判所に出頭するように言われました。
こんな事になったのは初めてです。違反で捕まったのも初めてです。
何か持っていかなければいけないものはありますか?
罰金プラス何か必要でしょうか?
それと裁判所では略式裁判という事になるらしいのですが、具体的にどういうことをするのですか?
裁判と言われると、とても重い違反をしてしまった、と怖いです。
また捕まった時、警察官は、おそらく免停になることはないと思うが、刑事裁判で10万円以下の罰金になると思います、
みたいな事を言われました。
免停にならなかったらとても嬉しいのですが、6点加算だったら30日間免停ですよね。(今まではゴールド免許)
この警察官の言った、多分免停にはならないと思う的なニュアンスの発言の意味が分かりません。
その時は捕まった事にテンパって、冷静に話を聞けておらず、勘違いだけかも分かりませんが…
アドバイスお願いします。
gra1111281892 公開 2012-7-27 10:40:00 | 显示全部楼层
まず略式裁判です。
必要なものは罰金ですが、もしかしたら印鑑も必要かもです。
ですが、必要なものは後日送られてくる指示書に記載されているので、
そちらをご確認ください。
略式裁判の雰囲気は役所の窓口のような感じです。
質問者さまのような人が多くいますので、
本当に役所の雰囲気ですね。
待合室でしばらくまたされ、呼ばれ、簡単な仕切りのある部屋で
違反内容を確認され、罰金刑とその額を伝えられるだけです。
ですが、裁判は裁判ですし、30km以上の速度超過は「重い違反」です。
重い違反ですから犯罪者として略式に扱われていることは
ご理解ください。
別に不利益は何もありませんが、質問者さまには交通違反前科も
つくことになりますので。
また免停期間についてです。
多くの人が勘違いをされているのですが、
免許の処分と警察・裁判はなんの関係もありません。
なので、警官というのは免許の点数や処分に対して
あやまった知識をもっていたり、それを伝える人も大勢います。
別にそれが職務怠慢ということでもなく、
警察は検挙するだけが仕事なので、免許の処分は行政が
することなので、そもそもそのような知識はあまりないのが大前提です。
・・で、結論ですが、質問者さまは30日の免停が決定です。
後日免許センターから出頭通知がきますので、
出頭すれば免停が開始されます。
当日1日かかりますが、有料の講習を受講すれば当日免許は返納され、
翌日から運転が可能となります。
*翌日からですので、免許センターへ車で行くことはできません。
免停処分明けは「前歴1点数0」となりますが、
前歴が1年間の無事故無違反で0に戻ります。
それまでは、今よりも免停となる処分基準点数や、
免停期間などの処分内容そのものが厳しく設定されるので、
注意してくださいね。
(前歴1の場合)
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
1150172548 公開 2012-7-29 13:25:00 | 显示全部楼层
70キロオーバー一発免停赤切符もらいました。
裁判所では免許証を返還され際に印鑑を押しました。
持って行った方がいいですよ。
1151632836 公開 2012-7-28 15:47:00 | 显示全部楼层
簡裁で違反を認めれば、略式に乗せられ罰金4~6万+30日免停+前科一犯。
33キロオーバーなら、否認に転ずれば不起訴の確率の方が遙かに高く
罰金は不要で前科は付きません。
嫌疑不十分以上の不起訴になれば免停も回避できますよ。
125844711 公開 2012-7-27 00:15:00 | 显示全部楼层
速度超過(30~34キロ)では、行政処分点数6点で、一発免停30日というのは、確定です。
違反の処分は、行政処分と刑事処分の二つがそれぞれ課せられます。
まず、行政処分ですが、先ほども書いたように、6点の加点で30日の免許停止処分です。1ヶ月程度すると通知がきます。それに、「いついつ所定の場所に出頭して下さい」と書かれています。
一発6点の場合は、「免許停止処分者講習(短期)」を受講すれば、免許停止期間が最大29日~20の間で短縮されます。つまり最短免停が1日で終わるということです。講習の最後にテストがあって、この結果で減免期間が決まります。
現場の警察官も、時々よくわかっていない人がいるようで、赤切符を切っておいて、「免停にはならない」と言う、こともありそうな話です。
この処分が終われば、累積点数は0点に戻りますが、その代わりに「行政処分歴」(前歴)が1回となります。1年間無事故無違反ならば、前歴も0回となります。前歴1回の場合には、累積4点で60日の免停となりますから、1年間は特に注意して運転しましょう。
次に刑事処分です。
こちらも、通知が来ます。くわしくはこの通知書を参考になさると確実です。簡易裁判所で「略式裁判」で結審します。テレビドラマでやるような、裁判ではなく、事実関係を認めれば、すぐに終わるそうです。その際には、反省の色を見せましょう。それで量刑が少なくなる、可能性はありますから…
その場で判決(罰金刑)が決まります。33キロならば5~6万円程度が相場らしいですが、一応、「10万円以下の罰金」となっていますから、それだけもって行けば、お金は足ります。
刑事事件では、これで終了です。
今後は気を付けて運転しましょう。
1152525156 公開 2012-7-27 00:00:00 | 显示全部楼层
一般道で33km/hの超過なら、6点、免停30日は確定です。
警察官の言葉を聞き間違えていると思います。
「免取り(免許取り消し)」にならないとは思うが・・・
「免停」にならないと思うが・・・
似てますね。
1053176977 公開 2012-7-26 23:16:00 | 显示全部楼层
> 略式裁判という事になるらしいのですが、具体的にどういうことをするのですか?
机の前に座らされ、机の向こうにはオッサンが座っています。
このオッサンが裁判官です。
オッサンが「この違反について認めますか?」と聞いてきます。
こちらが認めればスグ終わります。
これが簡易裁判です。
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