パスワード再発行
 立即注册
検索

運転免許取消処分者(欠格期間中)のでも仮免許を受験し仮免許を取得すること

[复制链接]
土屋舞 公開 2012-7-23 21:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許取消処分者(欠格期間中)のでも仮免許を受験し仮免許を取得することは可能なのでしょうか?
また仮免許は有効期限があって期限切れの場合は再度受験し直さなければならないのでしょうか?あと仮免許を取得したら練習という名目であれば助手席にある程度の経験運転者(免許所持者)を乗せての場合だと公道を運転可能なのでしょうか?文面表現が適切でない箇所もあるかと思いますが、どなたか回答をお願いします。
ana1212631464 公開 2012-7-23 22:08:00 | 显示全部楼层
欠格期間・・・・・免許を取得できない期間
つまり、仮免許であっても取ることはできません。
1052145241 公開 2012-7-24 12:23:00 | 显示全部楼层
順番に回答します。
>①欠格期間中でも仮免許を受験し仮免許を取得すること可能?
可能です。欠格期間の意味は、その期間中の本免許発行が拒否される
ということですので免許取得活動は制限されません。
ただし、民間の公認教習所ですと欠格期間中の入校を断るケースが多いです。
免許センターの試験は難易度が超高いですが、受験そのものは可能ですし、
合否に取り消し履歴は関係ありません。
>②仮免許は有効期限があって、
>期限切れの場合は再度受験し直さなければならないのでしょうか?
はい。有効期限は存在しますし、期限内に本免許をとれなければ、
最初からやり直しになります。
仮免許の有効期限は6ヶ月間ですので、その間に本免許試験に
合格をする必要があります。
一発試験への挑戦かと思いますが、本免許試験は仮免許よりは
大分難易度が低いですが、それでも教習所よりははるかに厳しいです。
多くの一発試験受験者が、これ失敗してイチからやり直しています。
>③仮免許を取得したら練習という名目であれば
>助手席にある程度の経験運転者(免許所持者)を
>乗せての場合だと公道を運転可能なのでしょうか?
はい。仮免許での公道練習は可能です。
ただし、それには複数の条件があり、
法律で公道練習時に守らなければならないルールが
細かく定められています。
①練習目的であること
練習です。「練習名目」ではだめです。
多人数乗車や、指導員とはみなされない人物の同乗や
あきらかな行楽ドライブなどは練習とはみなされません。
②資格をみたした指導員が同乗していること
資格者は「ある程度の経験者」ではなく、
下記条件のいずれかを満たさなければなりません
・免許取得3年以上の経験者
・2種免許保持者
・運転指導員資格保持者
なので、最低でも3年以上の免許保有歴がある人が同乗しないとだめです。
③「仮免許練習中」表示の掲出
法律で材質や表記内容、文字サイズ、文字色、掲出位置が定められています。
この表示は免許センターで販売されていますし、通販でも購入可能です。
上記の条件を満たさない場合は、
「仮免許条件違反」となり、仮免許取り消し&高額罰金刑となります。
また同乗者も処罰の対象となり、免許取り消し&高額罰金刑となったりします。
なので仮免練習の場合は、必ず上記条件を厳守するようにしてください。
1149614996 公開 2012-7-24 09:49:00 | 显示全部楼层
皆さん好き放題書いてますが、
mou_tonakuさん
の回答を参考にすればよいと思います。
仮免許の受験資格は18才以上というだけです。
したがって、欠格期間中でも仮免許は取得出来ます。練習目的であれば、有資格者の下で運転することも出来ます。
ただし、本免を受けるための練習(5日間)なので欠格期間の残りが長いと、練習と認めてもらえず、無免許で検挙された人もいるようです。
1136715300 公開 2012-7-23 23:56:00 | 显示全部楼层
仮免は取り消し期間中に取得する事も可能です。
が、仮免取得が先か取り消し処分者講習が先かは、都道府県により異なります。
何故なのか府に落ちませんが。
大阪や京都などは、仮免を取得してから講習を受けなければなりません。
取り消し処分者講習は混雑していて予約が取りにくい上に、受講してから一年間の有効期限がありますから「あえて」原付免許を取得し、講習の有効期限縛りを解除する等のテクもあります。
まずはお住まいの都道府県警HPや、一般的な知識としてサイト(例えばhttp://rules.rjq.jp/saishutoku.htmlとか)で下調べ。
cyo129542961 公開 2012-7-23 22:53:00 | 显示全部楼层
欠格期間中でも仮免許取得はできます。
仮免許取得の前に取消処分者講習を受けないとなりません。取消処分者講習を受けて修了証書をもらって免許を取得する資格を得ることができます。
欠格期間中でも「取消処分者講習の受講」・「教習所通い」・「仮免許取得」はできます。ただし、本免許は欠格期間が終了しないと受けることはできません。
仮免許は6ヶ月ですので、欠格期間の残り日数をよく考慮して取得してください。欠格期間が1年だとして、仮免許を欠格期間が開始してから6ヶ月以内に取得してしまえば、本免許を受けるときに期限切れとなってしまいます。
仮免許を取得すれば運転経歴のある免許保有者を同乗者に乗せて公道を走ることは可能です。
铃川絵里子 公開 2012-7-23 22:47:00 | 显示全部楼层
欠格期間中でも仮免許は取得できたと思いますが、本試験を受けるまえに「取消処分者講習」を受けておかないと、免許の取得はできません。
仮免許の期限は6ヶ月ですから、それを過ぎたら、取得しなおしです。仮免許がなければ、路上教習や路上試験ができません。
仮免許は、本免許の取得の為に使うものです。「仮免許練習中」の表示を所定の位置に取り付け、普通免許を受けて3年以上の者か、二種免許を所持する者を同乗させれば、公道を運転できあます。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-4-23 03:14 , Processed in 0.084183 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表