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青色切符をきられたときの、延滞金についてです。 - 経済的に厳しいので

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1151762034 公開 2012-8-28 18:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
青色切符をきられたときの、延滞金についてです。
経済的に厳しいので期限をのばしてもらおうと思うのですが
1.連絡先は交通反則通知センターでよろしいのでしょうか
2.延滞金はいくらかかりますでしょうか
よろしくお願いいたします
大海 公開 2012-8-28 18:28:00 | 显示全部楼层
最初に切符と一緒に納付書を貰いましたよね?8日の有効期限になっているハズです。
これは『仮納付書』といい、必ず期限までに納付しなくてはいけないってモノではありません。ただ、期限が切れたら使えないので、新しい納付書を貰う必要があります。
切符の裏にある『出頭場所』に切符を持って行けば発行してくれますし、放置しても1~2ヶ月位で免許証上の住所に郵送されて来ます。郵送は手数料800円が違反金額に上乗せされています。
これが『本納付書』で、コレで納付しないと警察や検察からの連絡が来ますね。ソレも無視すると早朝にお迎えが来て、『リアル警察24時』になります。要は逮捕→拘留→正式な裁判で罰金。罰金は違反金額と同じ場合もあれば何十万となる場合もありますね、裁判ですから。負ければ警察の裁判費用も負担になりますし。
ただ、『利息』は基本的には普通はないです。本納付をしないと切符にも書かれていたと思いますが、年15%とかの利息があったような記憶があります。
誰でも仮納付では払えない場合はあります。給料前とか。その場合は、払える状況になったらさっさと出頭場所に行って本納付書を貰って帰りに銀行寄って納付しちゃうとかすれば後々に引きずって面倒になりませんよ。
ちなみに出頭場所は警察組織の一部なので、係員は役人ですから、受付は平日の朝から夕方17時までですよ。
1252573727 公開 2012-8-28 23:23:00 | 显示全部楼层
青切符をきられたときに警察官からもらったものが仮納付書になります。そして、青切符の場合は反則金であり、あくまで義務ではなく任意のものです。反則金は反則通告制度で定められたものなので、期限を個人の意向で延ばすことはできません。
仮納付書の納付期限は違反日を含めて8日以内になります。その納付期限内に納付をしなければ、約40日後に交通反則通告センターから本納付書が送られてきます。
現在点で金銭的余裕がないのならば、この本納付書がくる40日間に貯めておくことです。納付金額は反則金に800円が加算された額になります。
反則金に延滞金はありませんので、本納付書でも納付ができなければ、交通反則通告センターか警察署への出頭になります。そして、任意だった反則金が刑事処分である義務の罰金に変わります。
刑事処分になってしまうと、検察庁に書類送検をされて裁判を受けることになります。その裁判によって反則金として定まった金額だったものが、検事の判決によって変わる罰金になりますので、納付金額は増える可能性があります。
上記のように刑事処分になると非常に面倒になりますので、反則金である本納付書(約40日後)で支払ってしまうしかありません。
それまでに反則金を貯めておくことです。
1251948896 公開 2012-8-29 01:13:00 | 显示全部楼层
~期限を延ばすことはできません。
反則切符(青切符)による反則金は、納付をすることで公訴を提起されない(刑事手続きを受けることのない)ようにするもので、納付をするかどうかは自由です。
納付をする場合は決められた期限内に納付を済ませなければならず、期限を延ばすことはできません。
ただ、違反時に渡された納付書は仮納付書というもので、必ずしもこの期限内に納付をする必要はなく、後の本納付期間に納付を済ませるようにされれば問題ありません。
およそ取締りを受けた日から40日経過後以降に、交通反則通告書と本納付書が配達証明郵便で送られてきます。(送付通告)
本納付書の納付期間は本来10日間なのですが、この送付通告の場合には不在等による郵送受取期間を考慮し、先付日付で納付書が発行されますので、納付書の発行日からは20日近い納付期間があります。
この送付通告を受けると、書留郵送手数料として800円が加算された額の納付となってしまうのですが、反則切符の記載にしたがって出頭し、通告書と本納付書の交付を受ける交付通告では出頭日もすぐ来ますし、きっちり10日間の納付期間しかありませんので、送付通告をお待ちになるのが一番だと思います。
送付通告では取締りを受けた日から最低でも60日近い猶予期間がありますので、それまでに反則金をご用意ください。

本納付期限までに納付ができなかった場合には、建前は納付ができなくなるのですが、実際には期限切れから概ね2週間程度までならば、警察署や交通反則通告センターで当日限りの納付書を発行してもらい、即日納付を行うことが可能です。
それを過ぎると、反則金としては納付ができなくなる可能性が高く、そのうちに裁判所の交通分室や警察官室などから呼出状が届き、裁判所へ出頭することになります。
要は赤切符の対象となる違反をした場合と同様に検察官の取調べを受けて、略式手続きに同意すれば、反則金額に準じた罰金刑を略式命令として受けて、罰金として納付することになります。(正式な裁判になることはまずありません。)
罰金刑というのはいわゆる前科になりますから、違反について争うことがなければ、2ヶ月でお金を用意されて反則金で納付されることをお勧めします。
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