パスワード再発行
 立即注册
検索

スーパーの駐車場内でシートベルトを締めてなくて警察に捕まるって

[复制链接]
ffa1149444517 公開 2012-9-13 09:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スーパーの駐車場内でシートベルトを締めてなくて警察に捕まるっていうことありますか?
以前、コンビニの駐車場でシートベルトを締めてなくて捕まりました。そこに行くまでもシートベルトを締めてなかったんだろうとかなんとかほざいてましたが。
でも、公道ではシートベルトを締めていて駐車場に入ったとたんベルトを外した場合はどうなるんでしょう?やはり違反ですか?
1150194184 公開 2012-9-13 09:29:00 | 显示全部楼层
ダメでしょうね。
第三者が自由に出入り出来る場所は『みなし公道』とされ、例えばスーパーの駐車場で無免許で運転すれば検挙対象ですし、適当に店なりコインパーキングに停めて飲食店で酒飲んで、車に乗ってエンジン始動した時点で動いていなくても飲酒運転成立です。
それに教習所でも車庫入れ以外にベルト外していい、とは教えていないハズです。少なくても自分は教えて貰っていません。
z1m111632244 公開 2012-9-13 10:22:00 | 显示全部楼层
駐車場は、警察の管轄外です。
ですので捕まっても、何の用ですか?で、帰りますよ!
それで帰ってくれないのなら、色々対処出来ますが・・・
元々、シートベルトで捕まる事事態無いですよ。
っていうか、現状の警察の取り締まり方法では、95%逃げれます。
証拠が無いですもん。
これは良く警察が「証拠を出せ!!」って言いますので、じゃあ自分の時は、どうなんですか?って言います。
交通課に下に見られてたら、安全運転出来ませんよ!?
1149676156 公開 2012-9-13 10:07:00 | 显示全部楼层
まあ、早い話、動かす前にシートベルトすればいいだけの話です。
駐車場などは「みなし公道」にされますからね。
バックの時は外してもいいのですけど。
124200338 公開 2012-9-13 09:42:00 | 显示全部楼层
それは、かなり微妙なラインですね。
道路交通法において、道路は
道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
と定義されています。
道路法を参照すると、
この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
となっています。
公道・私道は関係ありません。
交通の用に使われるかが問題なわけです。
小さなスーパーでは、駐車場も大したことないので問題ないでしょうが、立体駐車場では車の交通は存在しますから、問われる可能性があります。
まあその辺は警察官の判断とあなたの陳情次第になると思いますが、人を捕まえることで功績をあげたい警察官からすると、捕まえようとするんじゃないですかね?
1249655835 公開 2012-9-13 09:57:00 | 显示全部楼层
道路交通法では「一般交通の用に供するその他の場所」も道路とみなされます。
「一般交通の用に供するその他の場所」とは、公園、駐車場、空き地など、その土地の管理者に許可を得なくても不特定多数の人が出入り出来る場所です。
スーパーやコンビニの駐車場は、出入りする際に管理者の許可はいりませんので、道路交通法が適用されます。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-4-22 20:21 , Processed in 0.084635 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表