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一年間の取り消し処分を受けたのち平成21年12月21に自動車

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12246964 公開 2012-8-23 20:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
一年間の取り消し処分を受けたのち
平成21年12月21に自動車免許を取り直しました。
この間は無事故無違反です。
平成23年12月8日に1点の違反のちに
平成24年7月に2点の違反
の場合
免停
になりますか ? 詳しく教えて下さい。
omo1015853454 公開 2012-8-23 23:52:00 | 显示全部楼层
免停にはなりません。
取り消し処分を受けた原因にもよりますが、
H21年再取得した時点においては、
「前歴1点数0」であったはずです。
ですが、前歴は1年間の無事故無違反で消えますので、
平成22年12月22日に「前歴0点数0」という、
キレイな状態になりました。
前歴0の場合の処分基準と内容は下記の通りです。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:取り消し
そして現在の質問者さんの点数は、
平成24年7月時点で累積3点です。
なので、「30日免停まであと3点」というのが現状です。
ちなみに違反点数も「1年間の無事故無違反」で
0に戻りますので、来年7月まで無事故無違反ですごせれば、
また「前歴0点数0」というキレイな状態に戻ります。
1051609393 公開 2012-8-23 20:42:00 | 显示全部楼层
免許取消しが免許を再取得した場合は、前歴1回の0点でスタートになります。
平成21年12月21日に普通免許を取得したならば、1年後の平成22年12月21日に前歴なしの0点になっています。
その状態で平成23年12月8日に1点の違反、今年の7月に違反をしたのならば、現在の貴方の状態は前歴なしの累積3点になります。
前歴なしは累積6点以上に免停になりますので、現段階では免停ではありません。7月の違反日から1年以内に違反をして、違反と違反の間に1年を開けずに違反を繰り返していって累積6点以上になれば免停になります。
逆に、7月の違反日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば、前歴なしの0点のきれいな状態になりあMす。
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