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仮免違反(12点)の欠格期間について質問です。 - 仮免許は

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1013633035 公開 2012-9-14 12:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免違反 (12点)の欠格期間について質問です。
仮免許は持っていたのですが、有資格者を乗せずに運転してしまい、警察官に職務質問されて、捕まりました。
仮免違反で12点でした。 罰金は払うのですが、欠格期間があるかないかはまだはっきりわからないと言われました。
こういう場合は欠格期間は付くのでしょうか?
本当に馬鹿なことをしたと、反省しております。 これ起きに更生したいと思っています。
ご回答のほどよろしくお願いします。補足ご回答ありがとうございます!!
③について質問があります!三年以内に、自分は取り消し処分を受けたのですが、初心者特例で再試験に落ちて欠格期間はありませんでした! この場合でも、前歴1になるのですか?
何度もすいません。。
oop1148283018 公開 2012-9-14 21:15:00 | 显示全部楼层
免許の点数制度は過去3年間のために、今回の違反行為日より1年が拒否処分の対象となる可能性が高いと思います。
初心運転者期間制度の取消処分は点数制度とは関係がありませんが、再試験の理由となった違反(合計3点以上)や免許停止処分が影響する可能性が考えられます。
免許の点数制度は過去3年間が対象ですから、初心の取消処分を受けたのが過去3年以内であっても、再試験理由となった違反行為や免許停止処分日が過去3年間に入っていなければ、今回の12点のみの累積で、前歴0回累積12点の保留処分で済みます。
しかし、再試験の理由となった違反行為が今回の違反日から過去3年以内かつ違反後に免許の効力が有効な状態で1年を無事故無違反で過ごしておられなければ累積されて影響を及ぼします。
例えば、初心運転者期間中に合計3点の違反行為があったとして、初心運転者講習を受講せずに再試験を受けたが、不合格になり、取消処分を受けたとします。
この場合は試験免除で仮免許が交付されますが、この仮免許で今回のように仮免許運転違反で取り締まりを受けたと想定します。
そうすると、初心運転者期間中の3点の違反行為は仮免許運転違反の違反日より過去3年以内であり、3点に達した最終違反日より取消処分を受けて免許所持者でなくなるまでに、1年の無事故無違反期間がなかったすると、12点と過去3年以内の3点が累積され、前歴0回累積15点ですから、1年が拒否処分の対象となってしまいます。
※1年無違反は免許の効力が有効でなければ成立しない。
したがって、「今回の仮免許運転違反より過去3年以内に他の違反が合計3点以上入っている」、「これらの最終違反日より1年を無事故無違反で過ごすまでに取消処分を受けて免許所持者ではなくなってしまった」、この"両方"に該当する場合には、過去の違反点数が累積されることで、前歴0回累積15点以上に達し、1年が拒否処分の対象になると思われます。
これまでの違反歴や現在他の免許を所持しておられるかどうかもわからないために、一般論のような回答になってしまっていますので、運転免許試験を受けず、まず運転免許試験場に行って受験相談を行ってください。
仮免許運転違反が何月何日にあったと話し、その違反日での累積点数を計算してもらえば、拒否処分を受けるかどうかがわかります。
取消点数に達した状態で運転免許試験に合格すると、この拒否処分を受けるのですが、合格が取り消され、取消処分と同様に欠格期間が指定され、再取得に取消処分者講習が必要になってしまいます。
拒否処分の対象となる期間が経過するまでを運転免許試験を受けることなく過ごせば、「みなし処分」で済み、取消処分者講習を受けずに免許を取得することができます。
ですから、受験をするまでに受験相談を必ず行ってから判断をする必要があります。
質問者さんの違反歴等の詳しいことををわからずに回答をしており、この回答を丸々信用して不利益を被ってもいけませんから、必ず受験相談を行って確認するようにしてください。
免許の取得からの違反歴(年月)や取消処分を受けた日等、これまでの経緯をできるだけ詳しく書いて再度質問をしていただくと、正確な回答はできると思いますが・・・

仮免許運転違反は仮免許の取消処分を受けることになりますが、教習期限内ならば、学科3時限と技能1時限の補充教習を受けた後に、修了検定、仮免学科試験に合格することで所内で再取得をすることができます。(仮免許に欠格期間はありません。)
現在教習を受けている場合は、1年が拒否処分の対象(今回の違反日より1年)になったとしても、卒業検定の合格を遅らせ、卒業証明書の有効期間(1年間)を利用して拒否処分の対象期間を経過させることはできます。
1年や2年延長と質問者さんを惑わす回答が出てきてしまっていますので、長すぎる回答の不要な部分を削除して修正しました。
~5年前までの違反点数が生き返る→点数制度は過去3年が原則
~欠格期間が1年又は2年延長→初心の取消処分には欠格期間もなく、特定期間の指定もなし
jyw1246004903 公開 2012-9-14 19:45:00 | 显示全部楼层
過去5年以内に停止や取り消しを受けたものは、
欠格期間が1年又は2年延長されますよ。
今回12点+初心期間運転中の違反点数を足しての累積点数加算されて
出た欠格年数に1年か2年追加されるって事ですよ。
一度免許取り消されると、5年前までの違反点数が生き返るって事ですよ。
一年間無事故無違反で居ないと点数は消えないんですよ。
再取得しても初心運転期間は付いてくるんですよ。4点で60日の免許停止、10点で取り消しですよ。
今回は12点だから取り消しですよ。
1049050236 公開 2012-9-14 12:29:00 | 显示全部楼层
12点なら欠格1年だな!
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