To papapipagaさん
大抵の会社の雇用契約で懲戒免職の理由として「会社の社会的信用を著しく傷つける行為を働いた場合」と「問題行為に対して、再三に渡り忠告を行ったにも拘らず、改善が見られない場合」言う項目が存在しています。
だから、免許取り消しとなるような行為は、自動車販売に従事する人間であれば前項に該当しますので懲戒免職の理由として十分と判断されるでしょう。
また、免許停止でも、数年に1回程度なら問題にはなりませんけど、毎年のように繰り返すようであれば、後項に該当すると判断されるのも当然だと思いますね。