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先月、刑務所を仮釈放されて在所証明持って免許更新行きました。ちなみに更新は去

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mss1149561632 公開 2012-9-19 23:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先月、刑務所を仮釈放されて在所証明持って免許更新行きました。
ちなみに更新は去年の8月までで、今回は1年後の更新になったのですが、同じような忘れ失効者7人いて何故か私だけ『過去の履
歴リセットされたので初心者マーク付けて下さいね』って、言われました。
刑務所出所者だから!?
それとも1年更新しなかったから!?
履歴消えて初心者マークになったら2種免許も取得不可ですよね!?
教えて下さい。
1152624078 公開 2012-9-19 23:41:00 | 显示全部楼层
~失効期間が6ヶ月を超えていた為です。
やむを得ない理由がない人が失効手続きで免許を復活させることができるのは、失効後6ヶ月以内で、これを過ぎてしまうと、6ヶ月超え1年以内は仮免許までとなり、1年超えは一切手続きができません。
質問者さんの場合はやむを得ない理由があった為に、失効後6ヶ月以内だけではなく、3年以内は失効手続きができました。(ただし、理由が止んで1ヶ月以内に限る)
他の方はすべて失効後6ヶ月以内の手続きであったはずで、その方たちは初心運転者標識が免除なのですが、質問者さんのように失効が6ヶ月を超えてしまうと、試験免除で再取得ができても、再取得から1年間が初心運転者期間となり、標識の表示が必要となります。
過去6ヶ月以内に普通免許やその上位免許を受けていないことが標識が必要となる理由ですから、過去の免許歴を証明しても標識は免除されず、初心運転者期間を終了させて標識を免除にするためには、上位免許の取得が必要となります。
失効した免許の経歴を利用して二種免許や中型免許、大型免許の受験資格を満たすことは可能ですので、取得をされる際は自動車安全運転センターより運転免許経歴証明書を取り寄せてください。
申し込み用紙は警察署等に用意されています。
なお、失効免許の場合には失効後3年を経過すると証明ができなくなるそうですので、注意してください。
千葉県警のHPには初心運転者期間のことが詳しく記載されています。
http://www.police.pref.chiba.jp/license/lose_effect/lose_effect3.php
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