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車の違反点数と免許停止について - 質問ですが、5~6年前に無資格運転で物

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1253226464 公開 2012-9-7 22:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の違反点数と免許停止について
質問ですが、5~6年前に無資格運転で物損事故をして二輪の取り消しになりました。
そして、1年間の免許取得禁止になりました。
そこで、今年の8月に免許の再取得に受かりました。
それで、本日私の不注意で違反となり、2点の加算になり、警察の人から、後1点で(3点)免停になりますから
気をつけて運転してくださいと言われました。
3点で免停なんてビックリしました。取り消しから5年以上なりますが、そんなに厳しいのでしょうか?
確かに、取り消し講習の時に厳しさは知りましたが、
おまわりさんの意見は間違って無いのでしょうか、
詳しい方がおられましたら教えてください。宜しくお願いします。
gla1114918532 公開 2012-9-7 22:34:00 | 显示全部楼层
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
dea1149432941 公開 2012-9-8 02:58:00 | 显示全部楼层
いいえ、停止処分等を受けるのは累積6点以上(軽微な違反で累積6点は違反者講習)となりますので、初めて免許を取得する人と何も違いはありません。
取消処分を受けて欠格期間を満了すると、処分を受けたことが前歴となるのですが、点数制度は過去3年間の累積が原則で、違反日や前歴付与日から3年が経過すると、点数制度上での影響がなくなります。
今年の再取得ということですから、前歴の付いた日である取消処分日からは既に3年以上が経過していますので、処分を受けたことは既に前歴とは数えられず、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されています。
例えば、1年の欠格期間を満了してすぐに免許を再取得した場合は、再取得日から過去3年以内に取消処分日が入っているために、前歴1回累積0点(累積4点以上で停止処分等)での免許交付となります。
取得後、2点の違反があったということですから、現在は前歴0回累積2点の状態となり、追加の違反で累積6点以上に達すると、違反者講習を受講しなければならなくなったり、免許停止処分を受けることになります。
なお、今回の違反日より1年を無事故無違反で過ごすことで、2点は累積されなくなり、前歴0回累積0点の状態となります。
警察の人は点数制度と初心運転者期間制度がごっちゃになっているのかな?と思います。
ご存知のように、免許取得から1年が経過するまでは初心運転者期間となり、その免許で対象となる車種で合計3点以上の違反をすると、初心運転者講習の受講対象です。
※原付免許→原付運転中の違反が対象、普通二輪免許→普通自動二輪運転中の違反が対象、普通免許→普通自動車運転中の違反が対象
今回の2点が対象車種の違反でしたら、さらに1点の違反があると、初心運転者講習の受講対象となります。
これでの話が辻褄が合うでしょう?
1149509415 公開 2012-9-7 23:27:00 | 显示全部楼层
警察官の言っていることは間違いです。
行政処分の免許取消しになった人が免許を再取得したときは、前歴1回の0点でスタートになります(初めての人は前歴なし)。前歴1回は累積4点以上で免停となります。
本日に2点の違反をしたならば、現在の貴方の状態は前歴1回の累積2点です。免停まではあと2点ありますので、警察官の言ったあと1点というのは間違いです。
本日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば、前歴なしの0点のきれいな状態になります。逆に、本日から1年以内に違反をして累積4点以上になれば免停となります。
har1239074626 公開 2012-9-7 22:48:00 | 显示全部楼层
質問者さんの内容だと、過去の免許暦は過去の免許であり、今現状は来年の8月までは初心者の扱いです。なので警察官の言うとおり3点で免停になりますよ。万が一、3点目の違反をしてしまった場合は初心者講習をうけないといけない状態になります。その講習を受けないと再試験になります。再試験に落ちたら免許は取り消しになりますので気を付けてくださいね。
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