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◆至急◆免許の点数についてなのですが、以前に飲酒運転+スピー

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1214582048 公開 2012-9-20 13:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
◆至急◆免許の点数についてなのですが、以前に飲酒運転+スピード違反で免許取り消しになり、その後再度普通自動車免許を取得し緑色の免許証が来ました。その後すぐに普通自動二輪の免許を取得し青い免許証になりま
した。先日、信号は青だったのですが矢印の信号がついていなかったという理由で捕まり違反点数は2点だそうです。まだ免許を再取得してから1年未満なので点数は3点しかないと思って安全協会に問い合わせたところ過去に免許取得したことがあるなら6点だということなんですが本当でしょうか?以前に取り消しになったことも全て話してそう言われました。乱分で申し訳ありませんがどなたか教えて頂けないでしょうか?補足すみません、補足です。普通自動車免許を再取得した日が平成23年11月23日で自動二輪も再取得した日が平成24年6月になります。ちなみに捕まる前に20年間ゴールド免許で大型や大型特殊など全部の種類の免許をもっておりました。
1250078089 公開 2012-9-20 14:39:00 | 显示全部楼层
もう少しいつ免許をとられたのか詳しい情報がないと
正確な解答は難しいです・・。
以下、推測も含めの回答とご理解ください。
大前提ですが、
質問文を拝見するに、質問者様は免許の点数を「持ち点制の引き算」
と思われていますが、これぜんぜん間違いです。
免許の点数は最初は誰もが0点で、違反に応じて加点され、
点数がたまると処分の対象になるというルールです。
また免許取り消し処分を受けた人が、
免許を再取得したときは、最初から前歴1という状態であることも前提となります。
つまり、前歴がついているだけで、
点数は他の人と同じ条件である0点だということで、
「点数は3点しかない」という質問者さんの認識は誤りです。
そして、今までの履歴の整理ですが、
普通免許を再取得された時点では、「前歴1・点数0」という状態です。
前歴は1年間の無事故無違反で消えますが、
前歴がついている間は、
・処分対象となる点数
・処分内容そのもの
が厳しく設定され、具体的には下記のとおりです。
===============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取り消し
===============
なので、普通2輪の免許取得時期にかかわらず、
信号無視のタイミングが普通免許再取得から1年以内なのであれば、
「60日免停まであと2点」という状態です。
逆に、信号無視のタイミングが普通免許取得後1年以上経過しており、
免許再取得後初めての違反なのであれば、前歴1は消えていますので、
「30日免停、もしくは違反者講習まであと4点」という状態です。
その他、質問者さまはクルマなりバイクなりの初心者期間中
(免許取得1年以内)かとおもいます。
初心者期間中は、初心者とされる車輌による違反が3点に達した場合、
初心者講習の対象となります。
*免停処分てゃことなり、初心者とされる車輌による違反のみです。
初心者講習に受講は義務ではないですが、
受講しない場合は免許センターでの再試験となり、
ほぼ免許取り消しが確定します。
こちらもあわせて気をつけてください。
=====================================================
(補足について)
免許取得された時期確認しました。
あらためての回答ですが、
質問者さんの現状は、やはり「前歴1点数2」です。
よって、「60日免停まであと2点」です。
また初心者期間に関しては、
普通2輪、クルマとも初心者期間に該当します。
よって、信号無視がクルマによるものなのであれば、
・クルマの初心者講習対象まであと1点
信号無視が普通2輪によるものなのであれば、
・普通2輪の初心者講習対象まであと1点
ということです。
質問者さまは、随分前に免許を取得されたかと思いますが、
今は「初心者特例制度」という複雑な制度があります。
改めてその説明です。
・免許取得1年以内は「初心者期間」
・初心者期間中に初心者とされる車輌での違反点数が
3~4点となると「初心運転講習」の対象となる
*あくまでも初心者対象車輌による違反点数のみで計算。
ここは免停や免許取り消し処分のように、全ての車輌による違反点数では
計算されません。
・講習は義務ではないが、受講しない場合は免許センターでの再試験
・再試験に不合格の場合、該当する免許のみ取り消し処分
*ほとんどの人が再試験には合格できません。
・この制度で免許取り消しとなった場合、
欠格期間は設定されないので、免許の再取得はスグに可能。
・初心者期間が終了しても、講習を受講しても点数はそのまま。
免停処分と異なり、点数が消えることはない。
以上です。
ちなみに、過去の運転経歴とか、所有免許の種類とか、
ゴールドであったかどうかは、本件には一切関係ありません。
nis112246144 公開 2012-9-20 15:48:00 | 显示全部楼层
「1年未満は点数が3点しかない」というのは、初心運転者講習の受講対象となる点数基準です。
普通免許、普通二輪免許ともに再取得から1年が経過していませんので、それぞれの免許は初心運転者期間中となります。
普通免許の初心運転者期間では普通自動車を運転中の違反、普通二輪免許の初心運転者期間では普通自動二輪を運転中の違反が違反が対象となります。
今回の違反がどの車両を運転中の違反なのかが記載されていませんが、普通自動車を運転中の違反なら普通自動車であと1点でも違反をすると普通免許の初心運転者講習の受講対象ですし、普通自動二輪を運転中の違反なら普通自動二輪であと1点の違反をすると普通二輪免許の初心運転者講習を受講しなければなりません。
それぞれの免許が取得から1年が経過するまでに、合計3点の基準に達することがなければ、その免許の初心運転者期間は無事に終了します。
上記は初心運転者期間制度についてであり、違反点数は運転をしていた車種に関係なく、個人に対して累積されるのが免許の点数制度です。
質問者さんの場合、取消処分を受けられていますので、このことが前歴と数えられるのかが累積点数を計算する上での問題となります。
取消処分を受けて欠格期間を満了すると、処分を受けたことがまとめて前歴1回と数えられるのですが、過去3年以内のものに限り、点数制度の対象になります。
再取得から1年の無事故無違反期間はありませんので、今日平成24年9月20日から数えて、過去3年以内に取消処分日が入っていれば、処分を受けたことが前歴と数えられますので、現在は前歴1回累積2点の状態となり、さらに2点以上の違反をすると免許停止処分を受けることになります。
既に取消処分日から3年が経過していれば、前歴付与日が点数制度の対象外ですから、現在は前歴0回累積2点の状態で、処分等を受ける基準は累積6点以上からとなります。
もしも、現在前歴1回累積2点の場合は、取消処分日から3年が経過することで前歴0回累積2点の状態に変化しますし、最終違反日より1年を無事故無違反で過ごせば、前歴0回累積0点の状態になります。
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