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免許再取得後の中型免許取得についてお聞きしたい事があります。

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mir1244804794 公開 2012-9-27 15:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許再取得後の中型免許取得についてお聞きしたい事があります。
初心者期間中に違反が重なり、合計点数が6点以上になり再試験の対象となりました。
本日受けてきたのですが、実技が非常に厳しく合格にはいたりませんでした。
そこでご質問なのですが、
仕事がら中型免許を後々取らないといけないのですが
免許取消→(欠格期間なし)再取得→初心者期間終了後→すぐに中型免許を取得
上記の流れで取得可能でしょうか?
以前乗っていた期間(1年半)は記録として残る(点数も残ります)と言われたので
再取得後の一年を越えたら(合計2年半)中型免許の取得が可能でしょうか?
詳しい方恐れ入りますが教えていただけると幸いです。
nao1048314653 公開 2012-9-27 16:12:00 | 显示全部楼层
普通免許を所持していた期間が合計2年に達すれば、中型免許の受験資格を満たすことができます。
中型免許の受験資格
~普通免許又は大型特殊免許を現に受けていること
~これらの免許のいずれかを受けていた期間が通算して二年以上
まず、普通免許(又は大特免許)を所持していることが1つめの条件ですから、普通免許を再取得しなければなりません。
2番目の条件では、「当該免許を受けていた期間(現在所持する免許でという意味)」とはなっていないことから、過去に取消を受けた免許や失効した免許の免許期間も含めることができます。
今回、取消を受けた普通免許を所持していた期間が1年半ということですから、普通免許の再取得から半年が経過すれば、中型免許の受験資格を満たすことができます。
再取得から1年の初心運転者期間が終了するのを待つ必要はなく、半年で中型免許を取得することができ、取得すれば普通免許の初心運転者期間は終了します。(中型免許に初心運転者期間はない)
過去に受けていた免許の免許期間については、運転免許経歴証明書で証明する必要がありますので、自動車安全運転センターに申し込みを行ってください。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html
なお、再試験不合格での取消では、取消処分から6ヶ月以内に申請を行えば、学科、技能の試験免除で仮免許を受けることができ、教習所で再取得をされるなら、第2段階から入所をすることができます。
1220480056 公開 2012-9-27 15:38:00 | 显示全部楼层
無理です。
免許がなくなっているのですから、合計なんてあり得ません。
やらかした事実が残るだけです。
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