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取消になってから再習得まではどのような流れでいつから教習所に通えるの

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1147165945 公開 2012-10-21 21:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
取消になってから再習得まではどのような流れでいつから教習所に通えるのでしょうか? 取り消しの期間は今年の12月27日までと言われました それと日曜のみで通った場合どの程度の期間が必要でしょうか?
mot1143306801 公開 2012-10-23 21:18:00 | 显示全部楼层
取り消しの期間が12月27日までということではなく、
正確には欠格期間が1年間で、それが12/27に終了する
ということになります。
この「欠格期間」中は、別に免許再取得活動が
禁止されるものではありません。
免許証の発行が拒否されるだけです。
なので、流れは多少前後しますが、下記のような感じです。
①仮免許取得
②路上教習
③卒業検定→卒業証書ゲット
④取り消し処分者講習
⑤免許センターでの最終学科試験
⑥免許証ゲット
唯一異なるのは、④の取り消し処分者講習を
受講しなければならないという点ですが、
この講習は、最終学科試験までに
受講を終了しておけばOKです。
ただ、実態としては多くの教習所は
欠格期間中の入校は断ります。
つまり、あなたのケースですと、
教習所に通いだせるのは12/27以降ということに
なるかもしれません。
これはイヂメとかではなく、
上記の通り、取り消し処分を受けた人は、
講習受講が義務だったりするので、
欠格期間中に入校されると、もろもろの有効期限が
複雑になるので、管理がしきれないことにあります。
探せば、欠格期間中でも入校可能な教習所は
みつかるかもしれません。
なお、日曜のみで通うという条件ですと、
時間はかなりかかると思います。
順調にいっても計20週、
つまり5ヶ月はかかると思います。
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