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飲酒運転で単独事故をおこし、一ヶ月半がたちますが、警察からなんの

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1251932339 公開 2012-10-11 13:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
飲酒運転で単独事故をおこし、一ヶ月半がたちますが、警察からなんの連絡も通知もありません。
警察のかたは、一ヶ月ぐらいで、通知がいきますと言っていたのですが…。

こんなもんなのでしょうか?
補足調書はとられましたが、違反切符はもらっていません
1052238223 公開 2012-10-11 15:37:00 | 显示全部楼层
そんなものです。
かかるときは3ヶ月以上かかるときもあります。
一般的には事故や違反をした地域と、
自分の現住所が離れている場合に
通知に時間がかかる傾向があるようです。
実際に調書もとられ、違反切符(赤切符)も
もらっているのであれば、確実に処分は発生しますので、
気長に待つしかありません。
ご質問には含まれませんが、
以下処分内容と流れです。
■行政処分
免許に対する処分で、警察は関係ありません。
取り消し処分に該当しますので、
まず「意見の聴取」の通知が届きます。
ここに参加するのは義務ではありません。
参加をすると、100%免許剥奪となります。
参加をしないと、また後日免許返納案内が届きます。
よって意見の聴取に参加をしない方が、
取り消し処分を先延ばしにできます。
■刑事処分
飲酒運転は犯罪ですので、裁判となります。
初犯であれば、簡易裁判所での略式裁判です。
こちらも裁判所から呼出しがきますが、
出頭当日裁判→判決となります。
判決は30~40万円の罰金刑が相場です。
こちらは「罰」ですので、分割や支払い期限の延長は認めてくれません。
指示通りに罰金支払いができない場合、
「労役所」という施設で囚人と同じ扱いを受けるのが原則なので、
必ず40万円程度の現金を用意してください。
もしあなたが未成年なら、
裁判は家庭裁判所が担当します。
その場合の判決は、
・罰金刑
・保護観察処分
・不起訴処分
の3つの可能性がでてきます。
以上です。
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