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行政処分の前歴0ですが1回事故を起こし累積5点で残り1点の状態です。累積が

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swe1038552960 公開 2012-9-26 13:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
行政処分の前歴0ですが1回事故を起こし累積5点で残り1点の状態です。累積が6点ぴったりやそれ以上だと講習や免停期間がかわるのでしょうか?
さらに6点ぴったしでも前歴1になってしまいますか?補足一年無事故無違反だと点数0の他に前歴も0になるんですか??
bla1140564533 公開 2012-9-27 07:39:00 | 显示全部楼层
人身事故の場合、基礎点数+付加点数の合計で4~6点になったとしても、とりあえずは「違反者講習」の受講対象者になります。
あなたの場合は、基礎2+付加3の合計5点なので、現段階でもしあと1点の点数を加点されれば、「違反者講習」の対象者です。
「違反者講習」は、軽微な違反の繰り返しや、軽度の人身事故で違反点数が6点ぴったりの時に受講が出来る講習です。本来6点に達すれば、行政処分である「免許停止処分30日」に相当しますが、この講習を受けると、行政処分が解除されます。つまり前歴がつかない、ということです。
また、累積点数も0点に戻るお得な制度ですので、もし、何かの違反をして、1点加点されて受講対象になってしまったら、必ず受けたほうが良いと思います。
一方、累積点数点数が7~8点に達した、あるいは一度の違反で6点に達した、もう一つは軽微な違反の繰り返しで、前歴0でぴったり6点に達したが、3年以内に「違反者講習」の受講歴がある、または行政処分歴がある場合には、「違反者講習」は受けられません。
これらの場合には、行政処分の「免許停止30日」の処分が課せられます。しかし、「免許停止処分者講習(短期)」を受けることにより、免許停止期間の短縮を図ることができます。(最短1日の停止で済む)
ただし、こちらはあくまでも「行政処分」なので、処分期間が満了した時点で、前歴が付加されますが、累積点数は0点に戻ります。
「違反者講習」「免許停止処分者講習」は、どちらも任意の講習ですから、必ず受ける必要はないのですが、受けない場合には、30日の免許停止処分となります。こうなると“ぴったり6点の場合”でも、「前歴」が付きます。累積点数は0点に戻ります。
補足
この5点の事故から、1年間無事故無違反ならば、累積点数は0点に戻ります。ですから、1年間は特に気を付けて運転しましょう。一番気を付けたい点をいくつか挙げれば…
著しい「速度超過」と、「止まれ」の標識の見落としなどでの、「一時不停止」…停まったつもりでも、ダラダラっと動いていたらアウトです。
携帯電話の使用、そしてすぐ近くだから、という油断からくる「シートベルト着装義務違反」、この4つは、しょっちゅう取締りを行っています。気を付けましょう。
沢田舞香 公開 2012-9-26 15:45:00 | 显示全部楼层
質問者さまは、前歴0なので、
下記の処分基準・内容となります。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
>累積が6点ぴったりやそれ以上だと講習や
>免停期間がかわるのでしょうか?
上記が基準ですので、6~8点ですと30日免停処分。
9~11点ですと、60日免停処分、
12~14点だと90日免停処分、
15点以上だと免許取り消しということです。
講習ですが、どの処分かにより費用も日数も変わります。
30日免停ですと講習は1日ですが、60日免停以上ですと、
講習は連続2日間となりますし、講習費用も高くなります。
なお、違反点数というものは、免停処分があけると、
0点に戻り、前歴がつきます。
前歴も点数も、「1年間の無事故無違反」で0に戻ります。
ただ、質問者さまが6点以上となり免停となった場合、
免停明けは前歴1となります。
前歴がついている間は、免停となる基準点数や
処分内容そのものが厳しくなり、前歴1の場合は
下記となります。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取り消し
1152670338 公開 2012-9-26 15:15:00 | 显示全部楼层
人身事故の5点という点数は、安全運転義務違反の2点と付加点数の3点で構成されています。
あと1点の違反をして累積6点ちょうどになった場合は違反者講習となります。違反者講習は3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点ちょうどになったときに対象となります。
貴方の場合は人身事故で5点が加点されていますが、分解をすると上述したようになりますので全て3点以下となって、違反者講習の対象になります。
違反者講習を受ければ通常の免停30日が免除されて講習後は前歴なしの0点でスタートになります。講習を受けなければ免停30日が確定となり(免停講習は受けられません)、30日間は車両の運転ができなくなります。
人身事故の日から1年以内に2点以上の違反をすれば累積7点以上となって免停になります。人身事故の日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば前歴なしの0点になります。
1152752949 公開 2012-9-26 13:59:00 | 显示全部楼层
ちょうど6点なら違反者講習を受講すれば、前歴・累積無しの状態になります
違反者講習を受講しない場合は30日の免停になり、前歴1になります
この前歴は既に回答に有るように、処分が終了してから1年間何事も無く過ごすとノーカウントです
shi10311799 公開 2012-9-26 15:44:00 | 显示全部楼层
>累積が6点ぴったりや
それ以上だと講習や免停期間がかわるのでしょうか
点数は下の表を参考に

>さらに6点ぴったしでも
前歴1になってしまいますか?
免停が30日・60日でも
1回免停処分を受ければ
前歴1回になります
処分終了日より
1年間・無事故・無違反の日が続けば
前歴が消えて
0点からの始まりになります

>一年無事故無違反だと点数0の他に前歴も0になるんですか
はい、なります
最後の違反から
一年無事故無違反を続ければ
前歴0.点数0からのスタートになりますよ
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