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恥ずかしながら、質問させてください。今日の明け方飲酒運転していた車のに同

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11590163 公開 2012-10-23 11:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
恥ずかしながら、質問させてください。
今日の明け方飲酒運転していた車のに同乗していて捕まりました。前の日の午後8時くらいまでお酒を一緒に飲んでいてお酒を抜くためにネットカフェで4時
間ほど休憩をしそれから友達の車で帰る途中に止められ、自分は0.08運転していた友達は0.16の数値が出て酒気帯びになりました。

この場合、一緒に同乗していた私も飲酒運転幇助罪に当てはまるのでしょうか?
調書での私の意見は休憩したことでお酒が完全に抜けていたと思った。という形になっています。
また私は、先日免許の欠格期間が終わり自動車学校にいっています。これもチャラになってしまうのでしょうか?
止めなかった自分に反省しています。ご意見お聞かせください。補足ご指摘と、詳しい回答ほんとうにありがとうございます。
自分で色々と調べたところ、無免許運転幇助は前歴にはならないと書いてありましたがほんとですか?
なんどもお尋ねしてもうしわけないです。
1149911450 公開 2012-10-24 22:26:00 | 显示全部楼层
前歴1回の状態で0.15以上0.25未満の酒気帯びの幇助に問われたとしても、幇助があった日から6月の範囲内での保留処分で済みます。(おそらく90日の保留)
欠格期間を満了されたことで、現在は確かに前歴1回累積0点の状態です。
違反点数が累積されると、前歴1回累積~点という形で累積されますから、処分を受けやすい状態なのですが、重大違反唆し等による点数制度外処分というのは、違反点数が一切累積されませんので、前歴の影響を受けることがありません。
今回のように0.15以上0.25未満の酒気帯び幇助のあった人は6月以内の保留、0.25以上の幇助なら2年の拒否という形で、違反行為に対しての処分内容が直接決まっています。
したがって、前歴が何回であっても、累積点数が何点であっても、点数制度外の処分への影響はありません。
また、保留処分というのは停止処分と同等の処分ですが、点数の累積がないために、処分を受けたことは前歴とは数えられず、取消処分による前歴のみの前歴1回累積0点での免許交付となります。
ただし、質問者さんも指定を受けておられる免許取消歴等保有者の特定期間については影響しますので、もしも友人が0.25以上の数値を出して、その幇助に問われたならば、4年間免許が拒否されるところでしたよ。
(停止、保留の範囲内では特定期間の指定は影響しません。)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1396092333
※質問を解決した際のコメントに対しては回答をすることができませんので、次回よりは「補足」をまず使用してください。

その通りです。
回答の「また、保留処分というのは停止処分と同等の処分ですが、・・・」という所に書いている通り、点数制度外の処分というのは、点数が累積されずに処分を受けることになるので前歴にはなりません。
今回の件で、本免学科試験に合格した際に保留処分を受けて一定期間免許の交付が保留されたとしても、その処分については前歴とは数えられませんので、取消処分のみが前歴と数えられ、免許は前歴1回累積0点で交付されます。
例えば、6点の速度超過で停止処分を受けたとすると、処分を満了することで6点の点数が累積されなくなる代わりに、処分を受けたことが前歴1回と数えられ、処分明けには前歴1回累積0点となりますよね。
酒気帯び運転幇助や無免許運転幇助のような重大違反唆し等というのは、運転が伴わない違反行為のために、「違反点数が累積される」という部分がなく、処分を受けることによる前歴も付きません。
1114271995 公開 2012-10-23 15:27:00 | 显示全部楼层
4時間じゃ酒っ気は抜けないでしょー
だって酒飲んで帰ってきてすぐ布団に寝て、夜が明けて起き出す頃でも 部屋の中スゴイ臭うじゃん?
呼気検査でアレを嗅がされるおまわりさんも気の毒になあ。
法律的なことは良くわからんけど、考えて行動しないと職 失うよ?
30PU1113990277 公開 2012-10-23 14:27:00 | 显示全部楼层
飲酒後四時間でお酒が抜けると考えること自体が
飲酒可能な年齢の人間の認識とは思えません。
友達と一緒に飲んでいたことと上記の理由から「調書での私の
意見は休憩したことでお酒が完全に抜けていたと思った。」
としても全く弁解になっておらず「飲酒運転幇助罪」はまず
免れないと思います。
あとは警察側の判断になります。
「飲酒運転幇助罪」が適用された場合。
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の刑事処分になります。
>先日免許の欠格期間が終わり自動車学校にいっています。止めなかった自分に反省しています。<
「四時間の休憩でお酒が抜けたと思った」人間が止めなかった
自分に反省しているというのは矛盾していませんか?
四時間でお酒が抜けたと思ったから止めるなどとは考えなかったんでしょ?
まぁ後の祭りには違いがないです。
sac1222141169 公開 2012-10-23 12:14:00 | 显示全部楼层
たった4時間で酒が抜けると思ってる腐った頭の持ち主なら、二度と運転しない方がいいです。
免許は取れませんので、二段階に進めません。
よって、チャラになります。
ちょうど良いので、一生あきらめて下さい。
kom129216672 公開 2012-10-23 12:04:00 | 显示全部楼层
友人が酒気帯びで捕まった以上、あなたは幇助罪が適用されます。
new1147554537 公開 2012-10-23 12:02:00 | 显示全部楼层
飲酒運転幇助罪そのものでしょう・・・酒飲んでいるの解ってたのだから・・・
それにアルコールがたった4時間で無くなる訳無いでしょう・・・倍の8時間は最低必要だよ・・・
自動車学校もねだめですね・・・
裁判所からの呼び出しが有るよ・・・・免許再取得までもう一年か二年掛かりますね・・・罰金も掛かるけど
止めなかった自分に反省しています・・・・今更遅いけど・・・
本当に反省しているなら酒自体止める事ですね・・・
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