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友人の交通違反点数について。内容は6月に1カ月免許停止(講習1日)

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n_s127714910 公開 2012-10-12 09:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
友人の交通違反点数について。内容は6月に1カ月免許停止(講習1日)で1日停止。10月に3重玉突きで4名人身事故です。
免停、罰金でしょうか。6月で8点の違反累計があったとおもいます。
人身事故の程度
にもよるのでしょうか?
ppf124345399 公開 2012-10-12 12:28:00 | 显示全部楼层
6月の免停処分を受けたことで、免停明けは前歴1回の0点でスタートになっています。つまり、前歴なしの累積8点で行政処分となった免停30日で免停明けには累積8点は0点となって、代わりに前歴1回がついてスタートです。
その状態で人身事故を起こしたならば、前歴1回に人身事故の点数が加点となって処分となります。処分の内容は人身事故の程度にもよります。そして、刑事処分と行政処分が発生します。
刑事処分は事故の状況と被害者の治療期間によって決まります。軽傷の場合は不起訴となる場合がほとんどですが、過失状況と重傷の場合は起訴となって罰金が発生します。
罰金額は検事が略式裁判によって決定しますが、12~50万円の中で決まります。
行政処分は安全運転義務違反の2点と付加点数の合計によって決まります。付加点数は被害者の治療期間によって決定し、一番軽い治療期間15日未満ものでも3点が加点されます。
したがって、一番軽くても前歴1回の累積5点となって免停60日になります。被害者の治療期間が長くなれば処分はもっと重くなり、治療期間が30日以上になれば付加点数9点が加点となって累積11点で免許取消しになります。
坂口良子 公開 2012-10-16 09:24:00 | 显示全部楼层
ロクな友人いないんですね。
1053260461 公開 2012-10-12 10:58:00 | 显示全部楼层
人身事故の場合は、
事故原因となった違反行為(大抵は安全運転義務違反など)
に加え、事故の過失度合いや相手の怪我(治療期間)などで、
点数が加算されます。
また、人身事故の場合、相手が被害届をだすと
刑事事件となりますので、裁判→罰金となりますが、
こちらも相手の怪我の度合いや事故原因などで、
裁判所の対応や罰金額は大きくことなります。
もし今回の事故の原因が主にお友達にあるのであれば、
相手の怪我が軽傷であっても、
・20~30万円の罰金
・3点の追加加点
というのが相場になります。
ただ、罰金に関しては、
相手も軽傷で不注意で、過去事故歴などもない場合は、
不起訴扱い、つまり裁判とはならずに罰金刑にも
ならないケースもあります。
高仓明穂 公開 2012-10-12 10:04:00 | 显示全部楼层
6月までの累積は、講習を受けたことにより、0点に戻っています。累積6点による「違反者講習」ならば前歴は0回ですが、一発6点や累積7~8点の場合の「免許停止処分者講習」を受けたならば、前歴1回です。
おそらく、前回は後者だと思われますから、それを前提に話をします。人身事故の場合、安全運転義務違反2点と、相手の怪我の程度に応じ、また運転者(この場合はあなたの友人)が、専らの過失があったかによって、2点以上の付加点数があります。
最低でも4点になりますから、60日の免許停止処分になるでしょう。「免許停止処分者講習(中期)」を受ければ、最大30日の停止期間短縮が可能です。
刑事処分の罰金に関しては、必ず罰金とも限りません。これも相手の怪我の程度によると思います。しばらくしてから検察の「呼出し」があれば、罰金の可能性があります。
1052037598 公開 2012-10-12 13:07:00 | 显示全部楼层
>6月に1カ月免許停止(講習1日)で1日停止
前歴1回、0点からの始まりになります

>10月に3重玉突きで4名人身事故です
加点の点数で変わりますが(最低でも4点)
下の表をご参考に
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