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私の交通違反歴についてです。平成21年10月:スピード違反制限速度50キロ

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1152582732 公開 2012-9-24 18:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私の交通違反歴についてです。
平成21年10月:スピード違反
制限速度50キロの所を29キロオーバーの79キロで走行、3点取られ違反金18000円を払う
平成23年4月:バス優先レーンの所を走っていて警察に止められ1点取られ違反金6000円を払う
平成24年9月:スピード違反
制限速度50キロの所を20キロオーバーの70キロで走行、2点取られ違反金15000円を払う
以上です。
ちなみに、平成21年の4月と平成24年の4月に免許の更新をしており、次の免許の更新は平成27年の4月です。
私は今までの違反歴から、運転免許の取り消しはありますか?補足ちなみに、私は平成19年の3月に運転免許を取得しており運転歴は5年半です。
1249058116 公開 2012-9-24 18:50:00 | 显示全部楼层
結論からいうと、免許の取り消し処分はありませんし、
免停処分すらありません。
以下免許の点数に関する基本ルールです。
複雑なようですが、理解をしてしまえばシンプルです。
①免許の点数は、「持ち点制の引き算」ではない。
キレイな状態が0点であり、違反に応じて加算される。
→質問者さんは「点数を取られる」と書かれていますが、
誤りで、「点数を足される」が正しい認識です。
②違反の点数がたまり、一定基準に達すると、
免許停止や免許取り消し処分の対象となる。
③違反点数は、「1年間の無事故無違反」で0点、
つまりキレイな状態にリセットされる。
④またゴールド免許保持、もしくは「2年間の無事故無違反」の場合、
3点以下の軽い違反点数のみ「3ヶ月間の無事故無違反」で0点に戻る。
⑤免停処分を受けて、処分があけたときも点数は0点に戻る。
ただし、その場合、「前歴」がつく。
⑥「前歴」がついている間は、免停や免許取り消し対象となる点数の基準や、
免停期間などの処分内容が厳しく設定される。
⑦この「前歴」も、1年間の無事故無違反で消失する。
以上がルールです。
このルールに応じて、質問者さまの履歴を記載します。
①H19年3月 免許取得(前歴0 点数0)
②H21年3月 2年間の無事故無違反達成
③H21年10月 スピード違反で3点の加点(前歴0 点数3)
④H22年1月 2年間の無事故無違反があるので、3点が消失(前歴0 点数0)
⑤H23年4月 優先道路違反1点の加点(前歴0点数1)
⑥H24年4月 1年間の無事故無違反達成(前歴0点数0)
⑦H24年9月 スピード違反2点加点(前歴0点数2)
以上が免許の点数の細かい履歴です。
よって現在質問者さまは、「前歴0点数2」です。
前歴0の場合、「6点から」が処分の対象ですので、
「30日免停、もしくは違反者講習まであと4点」という状況ですが、
今ある2点も来年9月まで違反をしなければ、また0点に戻ります。
以上詳細ばかりですが、回答です。
尚、免許更新時期を記載されていますが、
更新と違反点数は何の関係もありません。
ごくたまに勘違いをしている人がいるのですが、
免許を更新しても、それまでの違反点数はそのまま残ります。
決してチャラにはなりません。
上記ルールに記載しましたが、違反点数が消失するのは、
・1年間の無事故無違反をした
・免停処分をうけて、その処分が終了した
時だけだと考えてください。
b371013316825 公開 2012-9-24 18:32:00 | 显示全部楼层
現在累積2点ですよ。
免停もないし、取り消されません。
25年九月にまた0に戻ります。
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