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道路交通法について、免許更新センターで聞いてもお答えいただけな

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ga_1111868614 公開 2012-10-11 13:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路交通法について、免許更新センターで聞いてもお答えいただけなかったので。違反をするとその日から一年間 累積としてのこるんですよね?一年間、無事故、無違反であれば 点数が戻る。そして、この場合の無事故
は事故をしていても人身にならなければ、点数を左右せず、いわゆる無事故と扱われるのですよね?あと、違反者講習でも免停でもいいのですが点数が0に戻る日が来たとします。そこから一年違反なければ6点、更に一年違反がなければ12点になるのでしょうか?max何点なのでしょう?一年の累積だけで免停がくるのなら、6点だとして12点の違反をして−6点 12点の累積と−6点とでは 内容がかわってくるとおもうのですが、聞いてもはっきりしないのでうまく解釈できません。 違反をすると持点式でないとはよく聞くのですが、結局、持点って存在してる訳で、、上手く説明していただけないでしょうか?補足今日の説明がそんな感じだったんですよ 講習受けて一年たち 累積 前歴0になり更に一年違反してなくて.そこから10点ぐらいの違反をしたが、ろくてんあるから -4点で 的な
勘違いだったんですね
1150413863 公開 2012-10-11 15:28:00 | 显示全部楼层
免許の点数に関する基本ルールです。
こちらお読みになれば自然と疑問は解消されると思います。
難しいようですが、理解してしまえばシンプルです。
①免許の点数は持ち点制の引き算ではない。
キレイな状態が0点で、違反に応じて加算される。
②点数がたまり一定基準に達すると、免停などの処分対象になる
③違反による点数は、「1年間の無事故無違反」で0点に戻る
④違反による点数は、免停処分明けにも0点に戻る。ただし、
その場合「前歴」がつく。
⑥「前歴」も「1年間の無事故無違反」で0に戻る。
ただし、「前歴」がついている期間は、免停となる基準点数、
免停期間などの処分内容両方が厳しく設定される。
つまり、「より低い点数」で、「より重い処分」を受けるようになる。
以上がルールです。
ちなみに⑤のルールである前歴に関してですが、
処分対象となる基準は下記のとおりです。
(前歴0=処分歴が無い場合)
6点:30日免停、もしくは違反者講習
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
(前歴1=処分歴1の場合)
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取り消し
*以降、前歴が増えるにつれ、処分の基準点数と
処分内容はどんどん厳しくなります。
つまり、持ち点が0になると処分を受けるのではなく、
点数がたまって基準に達すると免停を受けることになる、
そして、処分歴があるほど、「より低い点数」で、
「より重い処分を受ける」という構造になっているのです。

それを踏まえ、ご質問に個別回答していきますね。
>違反をするとその日から一年間 累積としてのこるんですよね?
>一年間、無事故、無違反であれば 点数が戻る。
はい。そうです。1年間無事故無違反であれば、
点数は0点となり、キレイな状態に戻ります。
>事故をしていても人身にならなければ、点数を左右せず、
>いわゆる無事故と扱われるのですよね?
そうともかぎりません。多くの場合、御記載のとおり、
点数はつきませんが、安全運転義務違反などの
小さい違反点数がつくことはあります。
事故の状況や警察の判断によります。
>一年違反なければ6点、
>更に一年違反がなければ12点になるのでしょうか?
>max何点なのでしょう?
もうご理解いただいていると思いますが、
持ち点制度ではないので、1年無事故無違反なら「0点に戻る」ということです。
よって、Maxで何点という概念も存在していません。
50点でも、100点でも、違反を積み重ねれば点数がどんどん加算されますので。
1150988193 公開 2012-10-11 17:58:00 | 显示全部楼层
聞いても教えてくれなかったと言うか、持ち点とか減点とか言うから呆れて答えるのが面倒だっただけでしょうね。
無傷の状態が0点
違反をすると点数が加算される。
6点以上になると免停30日
9点以上になると免停60日
12点以上になると免停90日
15点以上になると免取。
違反すると点数が足される。
ルール通りに考えたら、1年目は6点、2年目は12点だなんて変な発想は生まれませんよ。
cal1036974687 公開 2012-10-11 23:23:00 | 显示全部楼层
交通違反の点数制度は持ち点制の減点ではなく、0点からの加点になります。したがって、MAX何点などという概念は存在しません。
交通違反の原則・特例は以下になります。
①交通違反の累積点数は過去3年以内のものを累積する。
②過去2年間無事故・無違反の人が3点以下の軽微な違反をして、繰り返して3ヶ月間違反をしなければ0点になる。
③最後の違反から1年間無事故・無違反で過ごせられれば点数は0点になる。
違反をすると、その違反点数が加算されます。0点で2点加点されたならば2点になりますが、その時の点数は持ち点ではなく累積点数といいます。つまり、この状態ならば累積2点です。累積2点で3点の違反をしたならば、累積5点という具合です。
累積5点の状態で③の特例になれば0点になりますが、1年以内に違反をしてしまって累積6点以上になれば免停か違反者講習となります。
行政処分の免停を受ければ、処分を受けたときの累積点数は0点となって、代わりに前歴というものがつきます。初めてならば前歴1回の0点でスタートです。
このようにして、①~③の特例と違反点数を累積していって処分が決まっていきます。
1年間無事故・無違反でいう無事故というのは、貴方が言われるように点数の加点がない物損事故・自損事故(あて逃げ除く)は無事故扱いになります。
実質的には点数の加点が発生する人身事故が事故扱いとなります。
<追記>
はい、完全な間違いですね。交通違反の点数制度でマイナスは存在しませんので。
上述したことが点数制度の基礎です。
cam104849974 公開 2012-10-11 15:22:00 | 显示全部楼层
以前免許センターの講師の方が話していましたが、免許の点数について分かりにくい場合、別の考え方があります。
基本的に免許の点数は累積加点方式です。持ち点という概念はありません。この点数が規定の点数になったときに、行政処分(免停や取り消し)を受ける事になります。
現在の日を起点として、過去にさかのぼっていきます。そうするとどこかで最後に違反をした日が出てきます。もっとさかのぼると、その前の違反が出てきます。それぞれの違反の間に違反をしていない期間が1年間あれば、点数や前歴は累積されません。最後に違反をした日から1年が経過していれば、点数・前歴ともに0に戻ります。
点数に関していえば、1年の無事故無違反の期間が有れば元に戻りますが、違反した経歴が消えるわけではないのでお間違え無く。
1220818369 公開 2012-10-11 15:03:00 | 显示全部楼层
違反点数制度は加点方式です・・・一番最初は0点(0点が一番良いのです)間違えないでね・・
違反点数は違反した日の後日から1年と行政処分の終わった日の後日から1年で0点に戻ります。
行政処分の点数は最初が+6点30日の停止(これで前歴1)
前歴1の場合+4点で60日とだんだんと厳しく成って行きます
http://www.bikehoken.net/bike-ihan.html
無事故扱いは・・・相手が人や車両以外の事故てす・・
物損でも車やバイク等は事故扱いに成ります(事故状況で変わります)
http://rules.rjq.jp/tensu.html
1253116208 公開 2012-10-11 14:14:00 | 显示全部楼层
違反点数って加点なんです。良く判らなければ、サッカーのイエローカードと思って間違いありません。サッカーだと3枚のイエローカードで退場ですが、免許の場合は15点貯めるとで退場・・・免許取消しです。
この点数は1年間無違反だと0点までクリアされます。MAXはありません。100点ってのもあるかもね。飲酒運転すると一発で25点とか付きますよ。当然15点以上なので免許取消しなんだけど、点数がオーバーした分は免許取消し後、再び免許が取れない期間(欠格)を算定するのに使います。
あと免停は6点貯めると30日免停。ただし、この免停が明けると貯めた点数は0になります。だけど行政処分歴と言うが付いて、今度は4点で免停になります。
とにかく点数ってのは、最初は0点で、点数を貯めていってなんか免停とかのイベントがあったら0点に。あるいは1年間無違反でも0点になります。
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