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運転免許の講習の中には教習所へ行く必要なのがあります。なぜ、試

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kon114659583 公開 2012-10-14 10:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の講習の中には教習所へ行く必要なのがあります。
なぜ、試験場ではなく、教習所で講習を行うのでしょうか?
補足委託の経緯をご存知でしたら、教えてください。
田中 公開 2012-10-14 11:46:00 | 显示全部楼层
本来は、各試験場で実施すべきものですが、業務が煩雑になってきているため
自動車学校等で行えるものについてはそれを委託しているわけです。
「初心者講習」
「取得時講習」
「高齢者講習」等が該当します。

神奈川の場合ですがその委託は入札形式になっていて
公安委員会の認定を受ける必要があります。
提出書類を出して認定基準に合致すればその業務が出来るかと思います。
yos116338979 公開 2012-10-14 11:49:00 | 显示全部楼层
>委託の経緯をご存知でしたら、教えてください。
道路交通法施行令 第90条の2
第90条の2 次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、
それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。
ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、
この限りでない。
1.大型免許、中型免許又は普通免許
第108条の2第1項第4号及び第8号に掲げる講習
2.大型二輪免許又は普通二輪免許
第108条の2第1項第5号及び第8号に掲げる講習
3.原付免許
第108条の2第1項第6号に掲げる講習
4.大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許
第108条の2第1項第7号及び第8号に掲げる講習
2 公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る
運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定め
る者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けて
いないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。
※ 以上の理由から、運転免許試験場での試験に合格した
者は、これらの講習を受講して終了証を提出しないと、免許
が交付されないのです。
1053176914 公開 2012-10-14 11:12:00 | 显示全部楼层
試験をする機関と教える機関が違うからです。
1147888389 公開 2012-10-14 10:08:00 | 显示全部楼层
面倒くさいから委託したんでしょう。
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