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自動車免許再取得について教えてください。茨城県在住です。取消処分者講習は欠

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kou127096409 公開 2012-10-8 09:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許再取得について教えてください。茨城県在住です。取消処分者講習は欠格期間終了後に受講となるのですか?受講前に、教習所に通学は可能ですか?詳しい方、よろしくお願いします。
kjt125045070 公開 2012-10-8 21:30:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習いつ受けても大丈夫ですが、その証明書の期限が一年間です。
教習所はいつでも入校できますが、卒業しても、欠格期間が終わってない、講習も受けてないとなれば、免許拒否になります。
卒業証明書の期限も一年間です。
ですから有効期限のある
取消処分者講習の証明書・・・1年
卒業証明書・・・1年
を念頭にいれ、欠格期間があとどれくらいなのか?と考慮し、教習所に行く必要があります。
茨城県のどこの教習所に行くつもりですか?茨城はいい加減な学校が多いので、きちんと説明してから入校しないと後でトラブルになりますよ。
1152848436 公開 2012-10-8 12:15:00 | 显示全部楼层
欠格期間内でも、「取消処分者講習の受講」・「教習所通い」・「仮免許取得」はできます。
取消処分者講習を受講するには意見の聴取のときに渡された、運転免許取消処分書が必要になります。まず、取消処分者講習を受けて修了証書をもらってから教習所に入校となります。
最後の本試験は欠格期間が終了しなければ受けられません。欠格期間中に卒業までしておけば、欠格期間明けの初日に本試験を受けて合格すれば免許取得となります。
1049093180 公開 2012-10-8 10:26:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習は、欠格期間内でも受講可能です。受講の証明書は、発行から1年間有効です。
また、自動車学校への入校に関しては、自動車学校によって、欠格期間が終わっていない人は入校ができないところもあるようですから、通うであろう自動車学校に要相談だと思います。
なお、取消処分者講習を受けなくても、仮免許までは取得できます。
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