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免許停止について質問させてもらいます。原付の免許を持っていて車の免許は仮免

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shi1219728254 公開 2012-9-19 18:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止について質問させてもらいます。
原付の免許を持っていて車の免許は仮免許まで持っている状況において以前原付で2点減点され、その後車の事故により仮免許違反で事故を起こし12点減点
され累計点数14点の減点で免許の効力の停止とはがきで通告が来た場合
①欠格期間はないのでしょうか??
②前歴がないので停止期間は90日という認識で間違いないですか?
③仮免許の効力は90日後にはなくなってますよね?
④はがきの意見の聴取は意見がなければ行かなくてかまいませんよね?またその場合の手続きなどはありますか?
rcs1015855325 公開 2012-9-19 19:54:00 | 显示全部楼层
減点される方法があるんなら、教えてもらいたいです。
美木理沙 公開 2012-9-22 08:48:00 | 显示全部楼层
仮免許は、有効6ヶ月です。その間は、教習所にも通えなくなります。
仮免許の有効期限切れたら、再度仮免の再試験を受けなければいけません。
もしかしたら、普通自動車を取れないかもしれません。詳しい事は、教習所に聞いて下さい。
107429075 公開 2012-9-19 20:38:00 | 显示全部楼层
①欠格期間はないのでしょうか??
②前歴がないので停止期間は90日という認識で間違いないですか?
累積14点で意見の聴取通知書が届いた以上、意見の聴取は必ずこの累積点数で実施され、90日の停止処分を越える処分になることはありません。
③仮免許の効力は90日後にはなくなってますよね?
仮免許運転違反は仮免許の取消処分に該当する違反行為ですので、仮免許の取消処分を受けることになります。
→通知が来るはずです。
教習所に通っておられる場合は補充教習(学科1時限+技能3時限)を受け、修了検定と仮免学科試験に再度合格しての再取得となります。(教習期限内の場合)
④はがきの意見の聴取は意見がなければ行かなくてかまいませんよね?またその場合の手続きなどはありますか?
欠席でも構いませんが、意見の聴取実施後に処分を受けに出頭するようにという通知が届きますので、迅速に処分を受けるようにしてください。
処分の遅れと追加の違反が重なると、取消該当で再度、意見の聴取通知書が来てしまいます。
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