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飲酒運転での免許失効から、次の免許取得まで - 去年の10月に

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相沢千春 公開 2012-10-12 11:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
飲酒運転での免許失効から、次の免許取得まで
去年の10月に県外で飲酒運転で捕まり、免許を返納しないまま今年の8月末に
免許を返納しました。
11か月間も免許を手元に置いてたわけですが、2年間の免許を取れない期間の始まりが分かりません。
去年10月に捕まった時点から2年間がスタートするのか
免許を返納した時点から2年間がスタートするのか、どなたか分かる方教えて下さい。
返納した時点からスタートするのであれば、長期出張中だったとはいえもったいないですよね。。。
宜しくお願い致します。
t871012903319 公開 2012-10-12 12:13:00 | 显示全部楼层
飲酒運転で欠格期間2年の免許取消しになっていたということですね。
欠格期間がスタートするのは免許証を返納した時点になります。行政処分というのは免許証を免許センターか警察署に返納した時点から開始となります。
免許証が手元にあった11ヶ月間は免許証は有効となっていたわけで、その期間に運転をしても無免許運転にはなりませんでした。免許証を返納した時点で免許証は無効となりました。
再取得するさいには取消処分者講習の受講が必要になります。講習の受講には意見の聴取で渡された「運転免許取消処分書」が必要になりますので、なくさないように保管をしておいてください。
小川春菜 公開 2012-10-12 12:01:00 | 显示全部楼层
失効とのことですが、取消ではないでしょうか?
取消ですと、欠格期間が発生します
欠格とは、免許証を所持できない期間です
欠格期間が2年ですと、2年間は免許証を所持できません
つまり、免許証を返納した時点でカウント開始です
まぁ、飲酒運転をするような人は、二度と免許を所持できないようにするのがいいんでしょうけどね
飲酒運転は過失ではなく故意ですからね
それを過失と同じ扱いにするのは変ですよね
tak105250083 公開 2012-10-12 11:50:00 | 显示全部楼层
飲酒運転で免許が失効する事は有りません
自分に都合のいいように解釈してはいけません
飲酒運転なら失効では無く取消になります
kou129527883 公開 2012-10-12 11:21:00 | 显示全部楼层
免許を返納した時点からスタートです。
あと欠格期間が明けるころに「運転免許取消処分者講習」を受けなければなりません。
s451248970129 公開 2012-10-12 11:20:00 | 显示全部楼层
免許を返納してからですよ。
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