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運転免許証についての質問です。平成21年6月に原付免許を取得。その後

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1151212698 公開 2012-10-16 13:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証についての質問です。

平成21年6月に原付免許を取得。
その後、免許証紛失。
原付も乗らなくなったので、
放置していました。
(ダメなことはわかっていますが…)
その後、結
婚し、
苗字、住所、本籍変わりました。
この場合、再発行などできるのでしょうか?
そして、平成24年10月現在、
免許の更新ハガキは届いていません。
(免許の住所は実家なので、実家に届くと思うのですが…)
4月が誕生日なのですが、最初の免許更新は3年ですよね?
違ったらすみません…
25年の3月頃に更新ハガキは実家に届きますでしょうか?
そして、再発行しずに、そのまま更新はできますでしょうか?
無知で、調べてもわからないので、優しく教えてほしいです…
mik12814076 公開 2012-10-16 13:58:00 | 显示全部楼层
免許は既に失効していていますが、早急に失効手続きを行えば免許を復活させることができます。
誕生日が4月の人が平成21年6月に免許を取得すると、3回目の誕生日の1ヶ月後である平成24年5月まで有効の運転免許証が交付されます。
したがって、免許は既に失効しているのですが、失効後6ヶ月以内は失効手続きを行い試験免除で免許を再取得することができます。
免許が必要でしたら、今年の誕生日の7ヶ月後(11月)の同日までに失効手続きを行ってください。
それを過ぎると、救済措置は一切受けることができなくなってしまいます。
必要書類
~本籍記載の住民票の写し
~本人確認書類(健康保険証やパスポート、住基カード等)
~申請用写真1枚(縦3㎝×横2.4㎝、無帽、 正面、 上三分身、 無背景)
※質問者さんの場合、住所、姓、本籍がすべて変わっていますので、旧姓を証明できるものがあれば、持参されたほうがいいかもしれません。
~手数料
受験手数料1,900円(試験は免除ですが必要)
講習手数料1,500円
交付手数料2,050円
→合計5,450円
手続きは平日のみとなるのはどの都道府県も同じなのですが、都道府県ごとに受付時間が異なりますので、あらかじめ電話で確認してから手続きに行ってください。
例えば、原付免許が特に必要になることはなく、そのうちに普通免許などを取得する場合には、失効手続きを行わず、免許を新規に取得されても構いません。
原付免許を所持していることで特に有利になることはありませんから・・・
ys7102241982 公開 2012-10-16 13:48:00 | 显示全部楼层
失礼な言葉ですが、随分暢気な方ですね。25年の3月をを迎える前に、近くの警察署の窓口に行き、直ぐに手続きをすべきですね。先ずは、紛失届け、記載事項変更届けの手続きをして下さい。この場で他人に不確かな情報を募るよりも、直接警察署、または安全運転センターに問い合わせた方が間違いの無い返答を得られます。
下記に必要書類等が分かる警視庁のサイトを載せておきますので、参考にして下さい。「思い立ったが吉日」と言う言葉が有りますが、早めの行動を、起こして下さい!*貴女の場合、本籍地も変わったのでそこをきちんと説明して、どんな書類が必要か詳しい説明を得る様にして下さい。
警視庁HP→http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/saikoufu/saikoufu01.htm
このサイトの説明を読み、分からない事が有れば、最寄りの警察署または、安全運転センターに電話して問い合わせて下さい。
安全運転センター所在地→http://www.jsdc.or.jp/center/location/index.html
1251514154 公開 2012-10-16 13:42:00 | 显示全部楼层
平成24年の6月の段階で3年を経過しています。
更新期間を考えても、すでに免許は失効しています。
原付免許は仮免許がないので、有効期間内に更新しないと
失効して、再度取り直しになります。
緑免許は有効期限3年ですので
今年の誕生日が更新のはずです。
再発行は不可能で、再度原付免許を取得することになりますよ。
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