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道路標識で『大型』とは大型トラック TRUCKと、大型バスは該当するかと思いますが、マイク

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1048045058 公開 2012-11-19 14:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路標識で『大型』とは大型トラック TRUCKと、大型バスは該当するかと思いますが、マイクロバスは該当するのでしょうか?車検証には『普通』と記載あります。詳しい方、ご教示お願いします
加藤 公開 2012-11-19 22:16:00 | 显示全部楼层
今年の夏、娘の落し物の件で警察署に行ったときに、時間があったので交通課だったと思いますが以前から気になっていたので尋ねてきました。
答えは、マイクロバスは免許の分類では中型ですが、車両の分類では普通車という返答でした。
標識は車両の分類になりますので、このケースは通行可能となります。
ただし、運転には中型免許(限定はNG)が必要となります。
ev1121912823 公開 2012-11-19 19:15:00 | 显示全部楼层
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2 備考1の(6)
によると、

大型自動車→大型
大型自動車、特定中型自動車及び大型特殊自動車→大型等
中型自動車→中型
特定中型自動車→特定中型
普通自動車→普通
大型特殊自動車→大特
大型自動二輪車及び普通自動二輪車→自二輪
軽自動車→軽
小型特殊自動車→小特
原動機付自転車→原付
二輪の自動車及び原動機付自転車→二輪
普通自転車→自転車
トロリーバス→トロリー
専ら人を運搬する構造の自動車→乗用
大型乗用自動車→大乗
中型乗用自動車→中乗
特定中型乗用自動車→特定中乗
大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車→バス
乗車定員が30人以上の大型乗用自動車→大型バス
大型バス以外の大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車→マイクロ
道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車→路線バス
普通乗用自動車→普乗
道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車→タクシー
大型乗用自動車以外の大型自動車、中型乗用自動車以外の中型自動車及び普通乗用自動車以外の普通自動車→貨物
大型乗用自動車以外の大型自動車→大貨
大型乗用自動車以外の大型自動車、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車及び大型特殊自動車→大貨等
中型乗用自動車以外の中型自動車→中貨
特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車→特定中貨
普通乗用自動車以外の普通自動車→普貨
重被牽引車を牽引している牽引自動車→けん引
高齢運転者等標章自動車→標章車

と標識では書くそうです。
よって、普通車のマイクロは該当しません。
稲尾律子 公開 2012-11-19 15:49:00 | 显示全部楼层
過去に設置された標識なら、中型免許ができる前はマイクロバスも大型免許が必要だったので、該当する可能性が高いです。
それと、車検証の「普通自動車」は中型・大型を含み、逆に4・5ナンバーや軽を含みません。
以下余談
こちらの制度ができたころにはまだそんなに大きな車が作れなくて、3ナンバー車で試験に受かったらどんなに大きな車も乗っていいことになっていたのです。それからだんだん大きな車ができるにつれて大型免許が新設(!)され、同時に二種免許ができ、その他色々あって、最近は中型免許ができました。でも、車検証に関する制度は昔のままなので、「普通」なのです。
ですので、その時代に免許をとった人は今ごろ70台以上のはずですが、免許証に大型二種と大型自動二輪しかないのをみればすぐわかります。
1149862296 公開 2012-11-19 14:25:00 | 显示全部楼层
大型等と書かれていると思いますけど、特定中型車は大型と同じ規制(従来どうり)ですから、定員11人以上のマイクロバスも特定中型車として、規制の対象になります。
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