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初心者マークと運転経験について - 昔(30年程前)、友達が普通免許を取得

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k_c1033448314 公開 2012-11-19 16:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心者マークと運転経験について
昔(30年程前)、友達が普通免許を取得後4~5年経過したあと、
スピード違反などで、取り消しになり一年の欠格後、再度普通免許
取得し、警察署か試験場で初心者マークの取り付けを免除する
申請をして、備考欄に証明印をもらっていました。
それと、確か「大型をいきなり取ろうかな?」等といっていたので
再取得の際に、取り消し前の運転経歴が継承されていたと思うのですが
昔だけの話なんですかね?
先日「初心者マークをつけなければならない」との誰かの回答がありましたが
どうなんでしょう?
当時は自ら申請しないと駄目だったらしいのですが、その回答者は申請
すれば免除になると言う事を知らなかったのでしょうか?
それとも現在では法律が変わって、再取得は運転経歴ゼロ出発なんでしょうか?
大型とかも取れない?
1152492969 公開 2012-11-19 21:09:00 | 显示全部楼层
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1397092958
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1394350928
ご覧になられたのはこのあたりでしょうか?
wakaran_oshieteさんが回答をされているように、普通免許を取得し、その取得した免許(=当該免許)の免許期間が1年に達しない人は初心運転者標識を取り付けずに運転をしてはなりません。
ただし、現在の免許を受けた日前6ヶ月以内に、普通免許を1年以上受けていた人や上位免許を受けていた人は標識を表示しなくても構いません。
つまり、失効後6ヶ月以内に失効手続きで免許を再取得した人に限っては表示しなくてもいいということになります。(初心者標識免除のスタンプが押されます)
過去に欠格期間が指定された取消処分を受けて普通免許を再取得した場合、1年は当該免許の免許期間でなければならず、取消を受けた免許の免許期間を含めることができないために標識が免除にはなりません。
初心の取消処分を受けてすぐに免許を再取得した場合では、6ヶ月以内の再取得にあたりますが、再試験で取消を受けた人は道路交通法施行令で「初心運転者標識の表示義務を免除される者」から除外されていますので、標識の表示が必要です。
また、海外渡航や入院等のやむを得ない理由のある人は失効後6ヶ月を超えても試験免除の失効手続きで免許を再取得することができますが、この場合も6ヶ月以内の失効にはあたらないために、標識の表示が必要になります。
この辺りは千葉県警察のHPに詳しい記述があるのでご参考に。
http://www.police.pref.chiba.jp/license/lose_effect/lose_effect3.php
(外国免許で1年以上の運転経験がある人に限り、申請で免除にすることが可)
ただし、失効手続きで中型免許(8t限定含む)以上の免許を再取得できた人は、標識の表示義務がありません。
~大型免許等の受験資格を満たすため運転経験について
道路交通法96条第2項「大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上の者でなければならない。」
「これらの免許のいずれかを受けていた期間」となっていることから、初心運転者標識の場合と異なり、現に受けている免許に限定されない旨の条文になっていますので、取消を受けた免許の免許期間も含めることができます。
運転免許試験場では免許制度に精通した人ばかりではありませんので、100%正しいことが行われているとは限りません。
どこの試験場か忘れましたが、確か2年ほど前に、6ヶ月を超える失効手続きで「初心者標識免除」のスタンプを押して免許証が交付されたという事例がありました。
質問にあるケースでも、「当該普通自動車免許=現に受けているその普通自動車免許」という解釈を誤った為に、過去の運転経験を編入して標識を免除にする記載をしてしまったのではないかと思います。
1253257586 公開 2012-11-19 17:00:00 | 显示全部楼层
第71条の5 1項では
第84条第3項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
とされていますね。
うっかり失効にて再取得された方以外は掲示義務がありますよ。
上位免種を取得すれば掲示義務はなくなりますが(笑)
ですのでご友人の言われていることが間違っていると思われます。
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