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他人に車を貸しその方が駐金を切られたので家に支払用紙が来ました

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tos1131057624 公開 2012-10-18 13:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
他人に車を貸しその方が駐金を切られたので家に支払用紙が来ました。
しかし、車両の使用車(所有者同一)が免許を更新せず免許を持ってなかった場合、その支払用紙で相手に支払ってもらっても大丈夫ですか?
何か不具合がありますか?
1251878135 公開 2012-10-18 17:08:00 | 显示全部楼层
同封で「弁明書」がありますから
貸した人の氏名・住所・連絡先を記載して返送すれば
質問者さんは何も責任は問われません
被疑者が判っていながら
捜査しないのは警察の怠慢ですからね
jun1025384662 公開 2012-10-19 20:27:00 | 显示全部楼层
名義人であるあなたがOKというならという回答になるでしょう。ただしその人がキチンと払うかどうかは別問題ですが…。
その振込用紙を使って納付された場合誰にも点数はかからないことになりますが、お金の出処はどうあれ、名義人であるあなたが責任を取ったことになります。
つまり複数回そのようなことがあると車両の使用制限の対象となります。
逆に友人さんが払ってなかった場合あなたの財産の差し押さえを受けることがあります。
神奈川県警 http://sankei.jp.msn.com/smp/affairs/news/120705/crm12070511050005-s.htm
京都府警 http://www.asahi.com/national/update/1005/OSK201210050141.html
あと弁明書を提出しては?との回答がありますが貸している以上、運転者に責任を取らせるのはあなたの責任となりますので出すだけ無駄です。
一番いいのは、運転者を警察に出頭させて点数のかかる通称青切符での手続きを取らせること、二番目はお金を預かりあなたが振込む、三つ目は今後あなたが運転者に責任を取らせることができなかったペナルティーとして放置違反金を支払うといった形になります。
wes1039007374 公開 2012-10-18 15:35:00 | 显示全部楼层
その支払い用紙で、そのまま払ったら、
誰が払っても、その車両の車検証の使用者の責任で、
放置車両として扱われます。
何ども放置車両として取り締まられると、
車両使用禁止等の処分を受けることになります。
それでよければ問題はありません。
車検証の使用者が無免許であることも運転しなければ問題ありません。

やはり、違反した本人が100%罪を償うべきだというのなら、
駐車違反した本人に、その通知を持って警察署、派出所、交番、駐在所に出頭させましょう。
lun115277713 公開 2012-10-18 15:07:00 | 显示全部楼层
支払いは誰が行っても問題ありません。
運転者が特定不可能なので、
クルマのナンバーから使用者を割り出し、
反則金納付書が送られているという状況です。
支払いを無視しつづけると、
・警察からの連絡(場合によっては訪問)
・車検が受けられなくなる
などの弊害がでますので、クルマを貸した人に、
確実に期限内に支払いをさせてください。
tak1249320646 公開 2012-10-18 14:13:00 | 显示全部楼层
先に払っておかないと、先々自分の車検ができなくなるので
「立替金」として駐禁の支払をしてから、
使った人に「請求書」にて質問主に立替金を支払うよう請求するのが安全かと。
質問内容だとバックレられるリスク大きいですから。
gla1111212051 公開 2012-10-18 14:13:00 | 显示全部楼层
本来なら借りて違反した本人が警察に出頭して、違反金払って
累積加点されるべきところを、放置したのです。
そうすることで、点数の加点を防いだのは明らかに故意でしょう。
当然、その人に払わせればいいのです。
放置違反金は免許証は関係なく、その用紙を使って誰でも良いから
払えば終了です。
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